○田原本町自転車駐車場条例施行規則

令和3年4月1日

規則第7号

田原本町自転車駐車場条例施行規則(平成19年12月田原本町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町自転車駐車場条例(平成19年12月田原本町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(車両等)

第2条 条例第4条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものであって、車幅が80センチメートルを超えないものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の3に規定する身体障害者用の車いす

(2) 前号に掲げるもののほか、これに類するものとして町長が特に認めるもの

(証明書類等)

第3条 条例第5条第3項に規定する証明書類等(以下「証明書類等」という。)は、定期利用カード(様式第1号。以下「定期利用カード」という。)、定期利用券(様式第2号。以下「定期利用券」という。)、定期利用ステッカー(様式第3号。以下「ステッカー」という。)又は一時利用券(様式第4号。以下「一時利用券」という。)とする。

(定期利用)

第4条 田原本町自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)を定期利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請者本人であることを証する書類及び当該申請者の住所が確認できる書類を提示した上、自転車駐車場定期利用申請書(様式第5号)により条例第14条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請が可能な期間は、定期利用しようとする月の前月の末日の6日前からその月の末日までとする。ただし、12月、1月、3月及び4月においては、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項の規定による申請を承認したときは、田原本町笠縫駅前自転車駐車場にあっては定期利用券及びステッカーを、田原本町田原本駅前自転車駐車場にあっては定期利用カード及びステッカーを申請者に交付するものとし、これらの交付を受けた際に当該申請者は、その使用料を支払うものとする。

4 前項の規定により交付された証明書類等の有効期間は、定期利用しようとする月の初日からその月の末日までとする。

5 第3項の規定による承認を受けた者(以下「定期利用者」という。)が、定期利用の有効期間経過後に、引き続き定期利用の承認を受けようとするときは、第1項の規定にかかわらず、第2項で規定する申請が可能な期間内に、田原本町笠縫駅前自転車駐車場にあっては指定管理者に口頭で申請することにより、田原本町田原本駅前自転車駐車場にあっては定期利用券更新機により更新をするものとする。この場合において、更新の承認を受けた際に当該利用者は、その使用料を支払うものとし、証明書類等の有効期間は、前項の規定を準用する。

6 前項の規定にかかわらず、定期利用券の定期利用の承認欄を12回を超えて更新する場合は、第1項の規定を準用する。

7 定期利用者は、ステッカーを駐車しようとする自転車等の見やすい箇所に貼り付けなければならない。

8 定期利用者は、自転車駐車場の利用に際し、指定管理者に第3項の規定により交付された証明書類等の提示を求められたときは、これらを提示しなければならない。

9 定期利用者は、自転車駐車場を定期利用しなくなったときは、速やかに第3項の規定により交付された証明書類等を指定管理者に返還しなければならない。

(一時利用)

第5条 自転車駐車場を一時利用しようとする者は、自転車駐車場への入場時に発券機により一時利用券を受け取るものとし、その時点で指定管理者が一時利用を承認したものとする。

2 職員の常駐していない自転車等係留装置(以下「係留装置」という。)を設置している自転車駐車場を一時利用しようとする者は、前項の規定にかかわらず、自転車等を係留装置に自ら固定するものとし、その時点で指定管理者が一時利用を承認したものとする。

3 前2項の規定による一時利用の承認を受けた者(以下「一時利用者」という。)は、自転車駐車場からの出場時に精算機により使用料を納付するものとする。

(超過分の使用料)

第6条 定期利用者が第4条第3項の規定により交付された証明書類等の有効期間を超えて駐車した場合は、超過した日数に応じ、条例別表に規定する一時使用料を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条に規定する減免の理由は、次に掲げるとおりとし、条例別表に規定する定期使用料又は一時使用料の全額を免除するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているとき。

(2) 奈良県療育手帳制度実施要綱(昭和48年10月1日施行)に基づき療育手帳の交付を受けているとき。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に規定する保護を受けているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、自転車駐車場使用料減免申請書(様式第6号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により減免の理由を証明し、町長に申請しなければならない。ただし、前項各号に掲げる者が一時利用する場合は、前項第1号から第3号までに規定する手帳その他の減免の理由を証明する書類等を提示し、承認を受けるものとする。

(1) 前項第1号から第3号までに該当するとき 同項第1号から第3号までに規定する手帳その他の減免を証明する書類等の提示又はその写しの添付

(2) 前項第4号及び第5号に該当するとき 減免の理由を証明する書類等の写しの添付

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減免の承認の可否を決定し、使用料の減免を受けようとする者に自転車駐車場使用料減免承認・不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 前項の規定により使用料の減免の承認の決定を受けた者(以下「減免決定者」という。)は、ステッカーを駐車しようとする自転車等の見やすい箇所に貼り付けなければならない。

5 減免決定者は、減免の理由が消滅したときは、速やかに届け出するものとする。この場合において、証明書類等が既に交付されている場合は、速やかに返還しなければならない。

(定期使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書に規定する規則により定める理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 自転車駐車場を利用している者の責に帰さない理由により自転車駐車場を利用できないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により定期使用料の還付を受けようとする者は、自転車駐車場定期使用料還付申請書(様式第8号)第4条第3項の規定により交付された証明書類等を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、還付の可否を決定し、定期使用料の還付を受けようとする者に自転車駐車場定期使用料還付・不還付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

4 還付の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 還付の申請が第4条第3項の規定により交付された証明書類等の有効期間開始前の場合 既納の定期使用料の全額

(2) 還付の申請が第4条第3項の規定により交付された証明書類等の有効期間内の場合 既納の定期使用料から有効期間の開始の日から第2項の規定による還付の申請のあった日までの日数に条例別表に規定する一時使用料を乗じて得た額を控除した額

(3) 条例第11条の規定により自転車駐車場の利用を休止した場合 既納の定期使用料を定期利用している月の初日から末日までの日数で除した額に自転車駐車場の休止で利用できなかった日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)

(証明書類等の再交付)

第9条 定期利用者は、定期利用カード、定期利用券又はステッカー(以下この条において「定期利用券等」という。)を破損し、又は紛失したときは、定期利用券等再交付申請書(様式第10号)により指定管理者に再交付を申請することができる。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、当該定期利用者に定期利用券等を再交付するものとする。

3 指定管理者は、一時利用券を再交付しないものとする。

4 証明書類等の再交付手数料は、定期利用カードは700円(減免決定者にあっては、0円)とし、定期利用券及びステッカーは0円とする。

5 定期利用者は、第2項の規定による再交付を受けた後に、紛失した定期利用券等を発見したときは、速やかに発見した定期利用券等を指定管理者に返還しなければならない。

(証明書類等の転貸禁止)

第10条 定期利用者及び一時利用者は、証明書類等を転貸してはならない。

(遵守事項)

第11条 定期利用者及び一時利用者は、自転車駐車場内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自転車等は、指定された位置に自ら駐車し、施錠すること。

(2) 積載物の盗難予防措置を確実に行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、他人に対し迷惑となる行為をしないこと。

(放置自転車等の処理)

第12条 指定管理者は、自転車駐車場内に長期間放置されている自転車等があるときは、当該自転車等を遺失物法(平成18年法律第73号)その他の法令の規定により処理するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年2月8日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、施行日以後に自転車駐車場を利用しようとする者であって、当該自転車駐車場の使用料の減免を受けようとするものは、施行日前においても、この規則による改正後の田原本町自転車駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。この場合において、新規則様式第6号により申請するものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町自転車駐車場条例施行規則様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町自転車駐車場条例施行規則

令和3年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)