○田原本町河川管理規則

令和3年9月21日

規則第10号

田原本町河川管理規則(平成12年3月田原本町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定する河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び田原本町河川占用料に関する条例(平成12年3月田原本町条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(河川台帳の保管)

第2条 省令第38条の4において読み替えて準用する省令第7条第3号の規定による準用河川に係る河川の台帳は、河川の維持管理を所管する課等において保管する。

(準用河川の占用申請等)

第3条 法第23条、第24条、第25条、第26条第1項及び第27条第1項の許可又は法第23条の2の規定による登録を受けようとする者は、それぞれ省令に規定する様式に省令に規定する添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、法令等の適否を判断した上、許可若しくは不許可又は登録若しくは不登録を決定し、前項の規定により申請をした者に対し通知するものとする。

(許可又は登録の期間)

第4条 法第23条、第24条、第25条若しくは第26条第1項の規定による許可又は法第23条の2の規定による登録の期間は、別表の占用の目的の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の占用の許可又は登録の期間の欄に掲げる期間とする。

2 法第27条第1項の規定による許可の期間は、1年以内とする。

(許可又は登録の更新)

第5条 法第23条、第24条及び第26条第1項の規定による許可又は法第23条の2の規定による登録の期間は、更新することができる。

2 前項の規定により許可又は登録の期間を更新しようとする者は、許可又は登録期間満了日までに、準用河川占用(許可・登録)更新申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況平面図及び現況断面図(第3条第1項の規定による申請時から変更がない場合は、これを省略することができる。)

(3) 現況写真

(4) 第3条第2項の規定による許可若しくは登録の決定又は次項の規定による許可若しくは登録の期間の更新の決定に係る通知書の写し

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、法令等の適否を判断した上、更新の許可若しくは不許可又は登録若しくは不登録を決定し、前項の規定により申請をした者に対し通知するものとする。

(届出)

第6条 第3条第2項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該許可に係る行為に着手したときは準用河川占用着手届出書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて、当該許可に係る行為を変更、中止又は廃止したときは準用河川占用(変更・中止・廃止)届出書(様式第3号)に写真(形状及び寸法の判定ができるものに限る。)(変更又は廃止の場合に限る。)その他町長が必要と認める書類を添えて、当該許可に係る行為を完了したときは準用河川占用完了届出書(様式第4号)に写真(形状及び寸法の判定ができるものに限る。)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 占用者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、氏名等変更届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第2項の規定による許可若しくは登録の決定又は前条第3項の規定による許可若しくは登録の期間の更新の決定に係る通知書の写し

(2) 氏名等の変更の事実を証する書類

(工事等の施行承認)

第7条 法第20条の規定により河川工事又は河川の維持の承認を受けようとする者は、準用河川工事等施行承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 地籍図(公図)の写し

(3) 土地の登記事項証明書

(4) 境界確定図の写し

(5) 現況平面図及び現況断面図

(6) 計画図(平面図及び断面図)

(7) 使用面積の求積図

(8) 現況写真(工事着手前)

(9) 利害関係人の同意書

(10) 誓約書

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、法令等の適否を判断した上、承認又は不承認を決定し、前項の規定により申請をした者に対し通知するものとする。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 相続人、合併により設立される法人その他の占用者の一般承継人は、被承継人が有していた第3条第2項の規定による許可に基づく地位を承継するものとする。

2 占用者から第3条第2項の規定による許可に係る工作物、土地等を譲り受けた者又は賃貸借等により当該許可に係る工作物、土地等を使用する権利を取得した者は、占用者が有していた同項の規定による許可に基づく地位を承継するものとする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第9条 第3条第2項の規定による許可に基づく権利を譲渡する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

占用の目的

占用の許可又は登録の期間

発電水利使用

30年以内

発電水利使用以外の水利使用

10年以内

工作物のうち道路又は鉄道の橋りょう、自転車歩行者専用道路、トンネル、通路、防護柵等の新築等

工作物のうち管類等又は架空線類の新築等

工作物のうち水門又は樋門の新築等

工作物のうち遊歩道、階段等の親水施設の新築等

工作物のうち水防活動に必要な施設の新築等

工作物のうち電柱又は鉄塔その他これらに類するものの新築等

その他の工作物の新築等

5年以内

土石の採取

1年以内

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田原本町河川管理規則

令和3年9月21日 規則第10号

(令和3年10月1日施行)