○広報たわらもとプレゼント企画実施要綱

令和4年7月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広報たわらもと(以下「広報紙」という。)の閲読促進及び町民の声を活かしたより良い広報紙づくりを行うとともに、町内の魅力ある商品等を紹介することにより、産業振興を図ることを目的とするプレゼント企画(以下「プレゼント企画」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(掲載の位置等)

第2条 プレゼント企画は、原則として広報紙に掲載するものとする。

2 プレゼント企画の具体的な掲載の位置、大きさ及び表現は、町が指定するものとする。

3 プレゼント企画の掲載は、原則として1号につき1件とする。

(プレゼントの基準)

第3条 プレゼントは、町民の福祉の増進又は利便性の向上に寄与するものであって、田原本町広報紙広告掲載取扱要綱(平成18年8月田原本町告示第38号)及び田原本町広告掲載取扱基準(平成29年3月17日制定)の範囲内にあるものとする。

2 プレゼントは、町内に主たる事業所を有する事業者が製造し、又は販売するものとする。

3 プレゼントは、有体物又はサービスの提供とする。

(プレゼントの規格)

第4条 プレゼントは、希望小売価格で総額5,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)相当以上のものとする。

2 プレゼントは、2つ以上提供するものとし、1つ当たり希望小売価格及び1名当たり希望小売価格500円(消費税及び地方消費税の額を除く。)相当以上のものとする。

3 プレゼントは、無償で引換えができるものとする。

4 プレゼントの引換期限は、原則として掲載号の発行日から起算して3月とする。ただし、別途事業者と町が協議の上、決定した場合は、この限りではない。

(プレゼントの募集)

第5条 プレゼント企画掲載希望者(以下「申込者」という。)は、広報紙、町ホームページ等により公募するものとする。

2 申込者は、広報たわらもとプレゼント企画掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。この場合において、町長は、必要と認める書類を添付させることができる。

3 前項の規定による申込みは、当該プレゼント企画の掲載希望月の広報紙発行日の2月前の1日(その日が閉庁日の場合は、その日以降の最初の開庁日)から15日(その日が閉庁日の場合は、その日前の開庁日)までに行わなければならない。

4 プレゼント企画の掲載期間は、1月を単位とし、1回の申請につき連続する複数月の掲載の申込みをすることができる。ただし、年度(5月号から翌年4月号までをいう。)を超えて連続する期間を指定する申込みをする場合は、年度単位で申込書を町長に提出するものとする。

5 掲載決定の有無にかかわらず、申込み後に辞退する場合は、広報たわらもとプレゼント企画掲載申込辞退届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(掲載の決定)

第6条 町長は、申込書を受理したときは、内容を審査し、掲載の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、掲載を可とする申込者が複数あったときは、抽選により掲載の可否を決定するものとする。

3 町は、原則として掲載号の発行日から起算して12月以内に発行される広報紙には同一の事業者を掲載しないものとする。

4 町長は、第1項又は第2項の規定により掲載の可否を決定したときは、広報たわらもとプレゼント企画掲載決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)又は広報たわらもとプレゼント企画非掲載決定通知書(様式第4号)により、その結果を申込者に通知するものとする。

(原稿の作成)

第7条 決定通知書の交付を受けた申込者(以下「掲載事業者」という。)は、町が原稿作成に必要なデータ、撮影機会等を求めた場合は、速やかに対応するものとする。ただし、データの提出に要する経費は、掲載事業者の負担とする。

2 町は、掲載事業者に掲載案を送付し、校正の機会を設けるものとする。

3 町は、前項の校正が終了した後に、原稿の最終決定を行うものとする。

(プレゼントの提供方法)

第8条 プレゼントは、町が作成する引換券に記載された指定場所において、引き換えるものとする。

2 プレゼント当選者の決定及びプレゼント当選者への引換券の発送は、町が行うものとする。

3 引換券には、シリアルナンバー及び引換期限を印字するものとする。

4 掲載事業者は、引換期限内に引換券を持参した者に対し、掲載したプレゼントを提供するものとする。

5 前項の規定による提供が直ちにできない場合は、掲載事業者の責任及び負担において郵送等の措置を講じるものとする。

6 掲載事業者は、プレゼントの提供をする際に、引換券を持参した者に対して商品の購入、体験等の責務を課すこと又は割引等プレゼント以外の利益を与えることをしてはならないものとする。

7 前各項の規定にかかわらず、プレゼントがチケット又はこれに類するものである場合は、町は、掲載事業者から納品された当該プレゼントを発送することができる。

(掲載の取消し)

第9条 町は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、掲載事業者の掲載の決定を取り消すものとする。

(1) 申込内容及び誓約内容に偽りがあったとき。

(2) プレゼントの提供を適切に行うことができないとき。

(3) 当該掲載事業者から辞退の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、掲載が適切でないと認めるとき。

(情報提供及び二次利用)

第10条 町は、掲載事業者に対して、プレゼントの引換えに必要な情報(個人情報を除く。)を提供する。

2 掲載事業者は、掲載号の広報紙のプレゼント企画記事を印刷して広告等に使用することができるものとする。ただし、広報紙に掲載した記事の改変等をすることはできない。

(損害賠償)

第11条 町は、掲載事業者がプレゼントの提供を履行せず、町、プレゼント当選者又は第三者に不利益が生じた場合は、掲載事業者に損害賠償を請求することができる。

(掲載事業者の責務)

第12条 プレゼントの内容に関し生じた責任は、掲載事業者が負う。

2 掲載事業者は、町税等を完納していなければならない。

(実施報告)

第13条 掲載事業者は、引換期限満了後、速やかに広報たわらもとプレゼント引換実施報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年10月11日告示第71号)

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

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広報たわらもとプレゼント企画実施要綱

令和4年7月1日 告示第47号

(令和5年11月1日施行)