○田原本町駐車場条例

令和4年12月15日

条例第19号

(設置)

第1条 道路の効用の保持及び道路交通の円滑化を図り、併せて自動車を利用する者の利便に資するとともに都市の機能の維持及び増進に寄与するため、駐車場を設置する。

(路外駐車場の名称及び位置)

第2条 駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定による路外駐車場(以下「路外駐車場」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田原本駅前南自動車駐車場

田原本町939番地

(道路附属物駐車場の名称及び位置)

第3条 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第1項の規定に基づき、駐車料金を徴収する道路の附属物である自動車駐車場(以下「道路附属物駐車場」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田原本駅前自動車待機場

田原本町202番地

(開場時間及び休場日)

第4条 路外駐車場及び道路附属物駐車場(以下「駐車場」という。)の開場時間は終日とし、休場日はないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(駐車車両の種類)

第5条 路外駐車場に駐車できる車両は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車で、長さ5メートル、高さ2.1メートル及び総重量2.5トンを超えないものとする。

2 道路附属物駐車場に駐車できる車両は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪車以外のもので、長さ5メートルを超えないものとする。

(利用の承認等)

第6条 駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、駐車場の収容能力を超えるときその他の駐車場の管理上支障があると認めるときは、駐車場の利用の承認をしないものとする。

3 町長は、第1項の規定により駐車場の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、規則で定めるところにより利用者であることを証する書類(以下「証明書類等」という。)を発行することができる。

(使用料)

第7条 利用者は、町長に対し、一時使用料(1回の利用の都度納付する使用料をいう。以下同じ。)にあっては別表第1、定期使用料(利用する回数にかかわらず、1月を単位として一括して納付する使用料をいう。以下同じ。)にあっては別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(立入りの制限)

第10条 駐車場には、利用者、利用者が駐車する車両の同乗者(以下「同乗者」という。)その他正当な用務のある者以外は、立ち入ることができない。

(証明書類等の再発行)

第11条 利用者は、証明書類等を破損し、又は紛失したときは、規則で定めるところにより証明書類等の再発行を受けることができる。

2 利用者は、前項の規定により証明書類等の再発行を受けようとするときは、町長に対し、1件につき1,000円以内で規則で定める額の手数料を納付しなければならない。

(利用の休止)

第12条 町長は、駐車場の補修その他の必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(利用の拒否)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができない車両を駐車しようとするとき。

(2) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(3) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(4) 他の車両の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(行為の禁止)

第14条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 施設その他の工作物及び駐車中の車両を汚染し、又は損傷すること。

(3) 指定された場所以外に車両を駐車すること。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(5) 物品販売、宣伝その他営利行為をすること。

(6) 印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(行為の中止又は退去)

第15条 町長は、前条各号に掲げる行為を行う者に対し、行為の中止又は退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第16条 故意又は過失により、駐車場の施設を損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第17条 町は、駐車場内において地震、火災その他の災害又は盗難その他第三者の行為によって生じた利用者、同乗者その他正当な用務のある者の損害について賠償の責めを負わないものとする。

(駐車場の利用に係る標識)

第18条 町長は、駐車場に次に掲げる事項を明示した標識を設けなければなければならない。

(1) 使用料の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 使用料の納付方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

(指定管理者による管理等)

第19条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の利用の承認等に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 駐車場の使用料の徴収等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第12条第13条第15条及び前条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「ときは、」とあるのは「ときは、町長の許可を得て、」と、第17条中「町」とあるのは「町及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の収受)

第20条 町長は、前条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、駐車場の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により駐車場の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合は、第7条の見出し、第8条(見出しを含む。)第9条(見出しを含む。)第18条第1項第1号及び第3号並びに前条第2項第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条第8条第9条ただし書及び第11条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条及び別表第1中「一時使用料」とあるのは「一時利用料金」と、第7条中「都度納付する使用料」とあるのは「都度納付する利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」と、同条及び別表第2中「定期使用料」とあるのは「定期利用料金」と、第7条中「一括して納付する使用料」とあるのは「一括して納付する利用料金」と、「に定める使用料」とあるのは「に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める利用料金」と、第8条及び第9条ただし書中「規則で定めるところ」とあるのは「町長の承認を受けて定めた基準」と、第11条第2項中「規則で定める」とあるのは「指定管理者が町長の承認を受けて定めた」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(田原本町道路附属物自動車駐車場条例の廃止)

2 田原本町道路附属物自動車駐車場条例(平成22年3月田原本町条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の田原本町道路附属物自動車駐車場条例の規定によりなされた行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(準備行為)

4 駐車場の管理を指定管理者に行わせるために必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表第1(第7条関係)

駐車場の区分

一時使用料

上限額

(24時間につき)

駐車時間

1時間以内

1時間を超えるとき

田原本駅前南自動車駐車場

1,000円

0円

その超える時間について1時間ごとに200円

田原本駅前自動車待機場

なし

0円

その超える時間について1時間ごとに200円

備考

1 駐車時間に1時間未満の端数の時間があるときの一時使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。

2 田原本駅前南自動車駐車場を利用する場合であって、駐車時間が24時間以内であり、かつ、駐車時間の欄の規定により算出した一時使用料の額が上限額の欄に掲げる額(以下「上限額」という。)を超えるときは、上限額を当該利用の一時使用料とする。

3 田原本駅前南自動車駐車場を利用する場合であって、駐車時間が24時間を超えるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、その合計額を当該利用の一時使用料とする。

(1) 駐車時間24時間ごと 上限額

(2) 駐車時間が24時間に満たない時間の部分 駐車時間1時間ごとに1時間を超えるときの欄に掲げる額を加えた額。ただし、その額が上限額を超えるときは、上限額とする。

別表第2(第7条関係)

駐車場の区分

定期使用料

(1月につき)

田原本駅前南自動車駐車場

9,000円(屋上にあっては、7,000円)

田原本町駐車場条例

令和4年12月15日 条例第19号

(施行期日未確定)