○田原本町予防接種健康被害救済給付金支給要綱

令和5年7月26日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種による健康被害の救済に関する措置を適正かつ円滑に処理し、田原本町予防接種健康被害給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象)

第2条 給付対象は、町に住所を有している間に法第2条に規定する予防接種を受け、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡したと法第15条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた者(以下「対象者」という。)とする。ただし、対象者が未成年の場合は、保護者(法第2条に規定する保護者をいう。)に支給する。

(給付の範囲)

第3条 給付の範囲は、法第16条の規定により次に掲げるものとする。

(1) 医療費及び医療手当

(2) 障害児養育年金

(3) 障害年金

(4) 死亡一時金

(5) 遺族年金又は遺族一時金

(6) 葬祭料

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、政令に定められた額とする。

(給付金の支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令に定めるところにより給付の申請を行うものとする。

(委員会への諮問)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、田原本町予防接種健康被害調査委員会規則(平成26年9月田原本町規則第12号)に規定する田原本町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)へ諮問する。

(救済措置申請の進達)

第7条 町長は、委員会への諮問の結果、厚生労働大臣の判定申請が必要である旨の判断がなされた場合は、奈良県知事を経由して厚生労働大臣へ進達するものとする。

(審査結果等の通知)

第8条 町長は、法第15条第1項に規定する厚生労働大臣の認定に係る審査結果の通知を受けたときは、省令第11条の25の規定により、速やかに田原本町予防接種健康被害救済給付金支給(不支給)決定通知書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。

(給付金の支給)

第9条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、給付金の支給を受けようとするときは、田原本町予防接種健康被害救済給付金請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)により、町長に給付金の支給を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を精査し、速やかに給付金を支給するものとする。

(決定の取消し等)

第10条 町長は、交付決定者がこの要綱の規定に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により給付金の支給の決定を受けたときは、当該決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合であって、既に前条の規定による交付決定者への支払を終えているときは、当該支払った額を当該決定を取り消した者から町へ返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月26日から施行し、令和3年2月17日以降に実施した予防接種から適用する。

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田原本町予防接種健康被害救済給付金支給要綱

令和5年7月26日 告示第53号

(令和5年7月26日施行)