使用の申し込み

ご利用案内:使用の申し込み

開館時間(使用可能時間)

午前9時~午後9時30分(事務受付 午前9時~午後5時)
 

休館日

(1)毎週月曜日ならびに1月1日から4日まで及び12月28日から同月31日まで。
ただし、月曜日が祝日の場合は開館し、次の平日が休館日になります。

(2)その他、施設・設備の整備・点検などにより休館日を変更することがあります。

 

受付方法

受付時間は、開館日の午前9時~午後5時までです。
直接ご来館の上、所定の用紙に記入して申し込んでください。
電話での申し込みは、抽選終了後から随時受付ます。
 

受付期間

(1)使用の申し込みは使用日の1年前にあたる月の初日より、使用日の14日前まで。

(2)同一使用日の申込者が複数にわたる場合は、受付初日の午前9時に抽選を行ないます。なお、抽選の終了後は、先着順で受付します。
受付初日が休館日の場合は、次の開館日に受付並びに抽選を行います。

(3)町及び教育委員会の主催事業などにより、使用できない日がありますのでご了承ください。

 

抽選

(1)使用希望日が重複している場合のみ抽選を行います。

(2)抽選にはひとつの催し物に複数の方が参加することはできません。

 

連続使用期間

引き続いて使用できる期間は3日間です。(休館日は除く)
 

使用時間

使用時間には、搬入搬出、仕込み、リハーサル、ピアノの調律及び楽屋・受付の準備から後片付、観客・出演者の入退場まで施設使用に要するすべての時間を含みますので、時間内にすべて終了するように計画してください。
使用時間が過ぎた場合は超過料金をいただきます。
 

使用料

(1)使用料金と使用時間の区分は、別添「施設の使用料」のとおりです。

(2)使用料は使用許可書の交付と同時に現金で納めていただきます。

(3)当日、使用される附属設備(椅子・マイク・ライト)などの使用料は別添「附属設備の使用料」のとおりで、教育委員会が指定した日に現金で納めていただきます。

(4)使用時間の超過について許可を受けたときは、その超過に係る使用料を許可と同時に納めていただきます。

 

使用許可書

使用許可書は、使用料の納入時にお渡しします。使用許可書は、ご使用になる際にご提示していただく場合がありますので、大切に保管してください。
 

使用内容の変更

使用内容を変更しょうとする場合は、「使用許可変更申請書」に許可書を添えて提出してください。
但し、使用日時の変更はできませんのでご了承ください。
また、使用内容の変更に伴い、使用料に不足が生じた場合は、直ちに不足額を納めてください。
 

使用料の還付

使用者の都合によって取り消された場合、使用料はお返しできません。
但し、「使用取消届」または「使用変更申請書」を「許可書」と提出し、次のように取り消し、または変更を申し出て認められたときは、「使用料還付申請書」を提出していただき、使用料の全額、または一部をお返しします。

(1)使用日の1ケ月前までに使用を取り消しされたとき

既納使用料の半額

(2)災害など使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき

既納使用料の全額

(3)使用変更を許可した場合において使用料に過誤が生じたとき

当該過誤納額の全額

 

使用の不許可

次の場合には使用の許可はできません。

(1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2)ホールの施設、附属設備その他器具備品等を汚損し、損傷し又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3)その他ホールの管理上支障があると認めるとき。

 

使用の制限

次の場合には、使用を制限し、若しくは停止し、または使用を取り消すことがあります。

(1)条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示に違反したとき。

(2)偽りその他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3)災害、その他のやむを得ない理由により使用できなくなったとき。

(4)ホール及びホワイエにおいて許可を得ないで物品を販売したとき。

(5)ホール内に火気危険物等を持ち込んだとき。

(6)ホール内及びホワイエ等で許可なくチラシ等を配付したとき。

(7)その他、教育委員会の指示に従わなかったとき。

なお、これらの使用許可の取り消しなどにより、使用者及び第三者に損害が生じても、一切責任を負いません。
 

入館の制限

次の場合には、入館を禁じまたは退館して頂くことがあります。

(1)人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品を携帯するとき。

(2)動物類(身体障がい者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障がい補助犬及び教育委員会が特に必要と認める動物類を除く。)を携帯するとき。

(3)公の秩序及び善良な風俗を乱し、または公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4)その他ホールの管理運営上支障があると認めるとき。

 

譲渡・転貸の禁止

許可を受けた目的以外に利用し、使用の権利を他人に譲渡、転貸することはできません。
 

損害賠償

使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償していただきます。