アライグマ用捕獲器の貸し出しについて
2018年2月1日更新
アライグマ用捕獲器の貸し出しについて
農政土木課では、農作物に対する被害防止のため、アライグマ用の捕獲器を下記の貸出条件をご了承いただいたうえで貸し出しています。
貸出条件
・貸し出しは1人1機で、期間は1週間です。
(全ての捕獲器が貸し出しされている場合、お待ちいただくことがあります。)
・アライグマが捕獲された場合は、町で引き取りを行います。
(引き取り可能日は、火・金の午前中の週2日のみとなります。引き取り日まで飼育をしていただきます。)
・アライグマ以外の野生動物(イタチ・タヌキ等)が捕獲された場合は、ご自身で放獣してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:農政土木課農政係
電話:0744-34-2077