農地を農地以外にしたい

2021年6月1日更新

市街化区域

農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出

 市街化区域の自分の農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出の書類一式と下記の提出書類が必要です。

提出書類

  • 農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書一式(様式)4条届出(Wordファイル:34.1KB)
  • 届出人の住民票 ※法人の場合は法人登記簿抄本(目的区が記載されているもの)又は法人登記簿謄本
  • 定款(法人の場合)
  • 土地登記簿謄本(交付6ヶ月以内のもの) ※土地登記簿謄本の権利者の住所と現住所が違う場合は、住所履歴が確認できる戸籍の附表等
  • 転用を妨げることのできる権利者の同意書(抵当権、地上権、地役権等)
  • 土地改良区意見書
  • 付近見取図
  • 地番図等(公図又は地積測量図でも可)
  • 計画配置図及び断面図
  • 建築配置図及び建築確認申請用図面(建築目的の場合)
  • 開発許可の写し
  • その他必要とする書類(委任状等)

農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出

 市街化区域の農地を買ったり、借りたりして農地以外に転用する場合は、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出の書類一式と下記の提出書類が必要です。

提出書類

  • 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書一式(様式)5条届出(Wordファイル:36.3KB)
  • 譲受人の住民票 ※法人の場合は法人登記簿抄本(目的区が記載されているもの)又は法人登記簿謄本
  • 定款(法人の場合)
  • 土地登記簿謄本(交付6ヶ月以内のもの) ※土地登記簿謄本の権利者の住所と現住所が違う場合は、住所履歴が確認できる戸籍の附表等
  • 転用を妨げることのできる権利者の同意書(抵当権、地上権、地役権等)
  • 土地改良区意見書
  • 付近見取図
  • 地番図等(公図又は地積測量図でも可)
  • 計画配置図及び断面図
  • 建築配置図及び建築確認申請用図面(建築目的の場合)
  • 開発許可の写し
  • その他必要とする書類(委任状等)

市街化調整区域

申請をする前に必ず相談してください。

※農業振興地域農用地区域に指定されている農地の場合は、農地転用の申請前に農業振興地域整備計画変更(農用地除外)の申出手続きが必要です。

農地法第4条の規定による農地転用許可申請

申請受付期間

 毎月20日から当月末日の間の開庁日

 市街化調整区域の自分の農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条の規定による農地転用許可申請の書類一式と下記の提出書類が必要です。

提出書類

  • 農地法第4条第1項の規定による許可申請書一式
  • 申請人の住民票 ※法人の場合は法人登記簿抄本(目的区が記載されているもの)又は法人登記簿謄本
  • 定款(法人の場合)
  • 土地登記簿謄本(交付6ヶ月以内のもの) ※土地登記簿謄本の権利者の住所と現住所が違う場合は、住所履歴が確認できる戸籍の附表等
  • 転用を妨げることのできる権利者の同意書(抵当権、地上権、地役権等)
  • 土地改良区意見書
  • 資金証明(融資証明、残高証明)
  • 付近見取図
  • 地番図等(公図又は地積測量図でも可)
  • 計画配置図及び断面図
  • 農家判定(農業用倉庫、農家住宅、分家住宅の場合)
  • 開発(建築)行為事前協議書の写し
  • 建築配置図及び建築確認申請用図面(建築目的の場合)
  • その他必要とする書類(委任状等)

農地法第5条の規定による農地転用許可申請

申請受付期間

 毎月20日から当月末日の間の開庁日

 市街化調整区域の農地を買ったり、借りたりして農地以外に転用する場合は、農地法第5条の規定による農地転用許可申請の書類一式と下記の提出書類が必要です。

提出書類

  • 農地法第5条第1項の規定による許可申請書一式
  • 譲受人の住民票 ※法人の場合は法人登記簿抄本(目的区が記載されているもの)又は法人登記簿謄本
  • 定款(法人の場合)
  • 土地登記簿謄本(交付6ヶ月以内のもの) ※土地登記簿謄本の権利者の住所と現住所が違う場合は、住所履歴が確認できる戸籍の附表等
  • 転用を妨げることのできる権利者の同意書(抵当権、地上権、地役権等)
  • 土地改良区意見書
  • 資金証明(融資証明、残高証明)
  • 付近見取図
  • 地番図等(公図又は地積測量図でも可)
  • 計画配置図及び断面図
  • 農家判定(農業用倉庫、農家住宅、分家住宅の場合)
  • 開発(建築)行為事前協議書の写し
  • 建築配置図及び建築確認申請用図面(建築目的の場合)
  • その他必要とする書類(委任状等)

農地法施行規則第29条第1号届出

耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地をその者の農業用施設に供する場合は、その面積が200平方メートル未満のものは許可が不要です。ただし、農業委員会へ申請書類一式と下記の提出書類が必要です。

提出書類

  • 農地法施行規則第29条第1号による届出書一式(様式)施行規則第29条第1号(Wordファイル:34.4KB)
  • 土地登記簿謄本(申請前6ヶ月以内のもの) ※土地登記簿謄本の権利者の住所と現住所が違う場合は、住所履歴が確認できる戸籍の附表等
  • 転用を妨げることのできる権利者の同意書(抵当権、地上権、地役権等)
  • 土地改良区意見書
  • 付近見取図
  • 地番図等(公図又は地積測量図でも可)
  • 計画配置図及び断面図
  • 農家判定(農業用倉庫、農家住宅、分家住宅の場合)
  • 建築配置図及び建築確認申請用図面(建築目的の場合)
  • その他必要とする書類(委任状等)
この記事に関するお問い合わせ先

担当課:田原本町農業委員会事務局
電話::0744-32-2901(代表)