農業者年金

2008年10月31日更新

農業者年金に加入について

 20歳以上、60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事されている方であれば誰でも加入できます。

農業者年金受給中の方へ

こんなときに支給停止になります

  • 後継者に農地等を貸し付けて経営移譲した受給権者が、その貸し付けた農地等(特定処分対象農地等)の全部又は一部について不適当な返還を受けたとき。
  • 受給権者が農地等につき農業経営を再開したとき。

こんな場合は支給停止になりません

  • 土地収用法該当事業などで農地を処分するとき。
  • 買換え、交換及び後継者が自ら居住するために必要な住宅用地又は直系卑属の分家住宅用地にするための返還を受けたとき。
  • 農業用施設用地に転用するとき。
  • 経営移譲の相手方を変更するための返還を受けたとき。
  • 年金受給者本人が新たに農地を取得した場合(相続による取得も含む)は、農業経営再開とみなされますが、その新たに取得した農地を概ね3ヶ月以内に後継者等へ移譲すれば、支給停止にはなりません。

 該当する場合は手続が必要です。手続については、地域のJA各支店又は農業委員会事務局までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:田原本町農業委員会事務局
電話::0744-32-2901(代表)