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2019年5月24日更新

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全ての建設工事に対し下請工事がある場合に提出が必要です。

再下請工事がある場合に提出が必要です。

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全ての建設工事に対し下請工事がある場合に提出が必要です。

再下請工事がある場合に提出が必要です。

・技術者等の適切な配置等について

【建設業法における技術者制度】

1.工事現場に配置すべき技術者等

 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、一定の施工実務の経験又は一定の資格を有する者で、施工の技術上の管理をつかさどる者(主任技術者又は監理技術者)を置かなければなりません。

(1)主任技術者(建設業法第26条第1項)
建設業法においては、建設業許可を受けたものが建設工事を施工する場合は、元請、下請、請負金額にかかわらず工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置しなければなりません。
 本町から直接請け負った建設工事を施工するための主任技術者として、一定の施工実務の経験を有する者を配置される場合は、経営事項審査申請時に提出される技術者名簿に掲載された者以外は技術者として配置することができません

(2)監理技術者(建設業法第26条第2項)
直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに主任技術者に変えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

主任技術者から監理技術者への変更

 当初は、主任技術者を配置した工事で、工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、主任技術者に変えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

2.工事現場ごとに専任すべき技術者(建設業法第26条の3項)

 町が発注した工事で請負代金が3,500万円(建築一式の場合7,000万円)以上の工事に配置される技術者は(主任技術者又は監理技術者)は元請、下請の区別なく工事現場ごとに専任の者でなければならず、他の工事現場との兼任はできません。ただし、請負金額がこの金額に満たない場合は、主任技術者のみ、職務の適正に遂行できうる範囲で他の工事現場の主任技術者とは兼務できます。

 専任を条件としない工事に係る主任技術者について同一技術者が担当できる工事(引渡しを完了していない工事をいう。)は本町発注の元請工事で2を限度とする。

主任技術者又は監理技術者は、受注業者との直接かつ恒常的な雇用関係を有している者に限ります。

直接的かつ恒常的な雇用関係とは
  • 直接的:受注者と直接雇用関係にあること
  • 恒常的:入札の申込のあった日以前に3か月以上の雇用関係にあること
  • 入札の申込のあった日:一般競争入札:入札参加資格確認申請日
  • 指名競争入札:入札執行日
  • 随意契約:見積書提出日

3.営業所の専任技術者(建設業法第7条第2号、第15条第2号)

許可を受けようとする建設業ごとに、一定の要件を満たす技術者を営業所ごとに専任で置かなければなりません。

営業所の専任の技術者は、建設工事に関する請負契約の適正な締結やその履行を確保するために置かれるもので、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められており、現場代理人、主任技術者及び監理技術者として現場には配置できません。

 ただし、請負代金が3,500万円(建築一式の場合7,000万円)未満の工事については、主任技術者との兼務は可能です。この場合においても同一技術者が担当できる工事(引渡しを完了していない工事をいう。)は本町発注の元請工事で2を限度とする。

4.現場代理人(建設業法第7条第2項、第15条第2号)

 現場代理人は、工事現場に常駐し、受注者の代理人的な役割・職務を担い、工事の施工や契約関係事務に関する一切の事項を処理する人のこという。(ただし請負金額の変更、請求、契約の解除にかかわることは除く。)建設業法では、その資格要件については規定されていませんので、誰でも現場代理人として配置することが可能です。しかし、現場代理人に任された権限の重要性から、その役割を実直に全うし、請負契約を適正に履行することが出来る者を選任しなければなりません。よって選任の条件として直接的雇用関係を求めます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:総務課財産・契約管理係
電話:0744-34-2108