田原本町中小企業資金融資制度(令和5年度)
田原本町では、商工業の振興と活性化を目的に、中小企業資金融資制度を実施しています。
資金使途
- 運転資金
- 設備資金
- 創業支援資金
融資額
1.運転資金又は2.設備資金の場合
700万円以内
3.創業支援資金の場合
1,000万円以内
融資期間
1.運転資金又は2.設備資金の場合
6年以内(据置期間:6ヵ月以内)
3.創業支援資金の場合
5年以内(据置期間:6ヵ月以内)
融資利率
1.8%
変更になる場合があります
償還方法
元金均等の月賦償還
対象者要件
1.運転資金または2.設備資金の場合
以下の全ての要件に該当すること。
1.中小企業信用保険法第2条に定める者であること。(ただし、遊興、娯楽等興行的業種を除く。)
2.奈良県信用保証協会の普通保証制度の信用保証を受けることができる者であること。
3.この制度による融資の債務がないこと。
4.住所地等
個人の場合:引き続き1年以上町内に住所及び事業所を有していること。
法人の場合:引き続き1年以上町内に法人登記された事業所を有し、かつ町税等が課税されていること。
5.引き続き1年以上町内で同一事業を営んでいること。
6.町税等を滞納していないこと。
(法人の場合は、当該法人に関する町税等)
7.この制度の保証人になっていないこと。
8.奈良県信用保証協会が必要と認める場合は、連帯保証人を有すること。
9.許可、認可等を必要とする事業を営んでいる場合は、その許可、認可を受けていること。
10.事業の継続が見込まれ、融資に係る債務を返済する資力を有していること。
11.暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者ではないこと。
3.創業支援資金の場合
以下の全ての要件に該当すること。
1.奈良県信用保証協会の普通保証制度の信用保証を受けることができる者であること。
2.この制度による融資の債務がないこと。
3.町で新たに事業を営む者又は、事業を営んでから1年を経過していないもので、他市町村で事業を全く営んでいない者(ただし、遊興・娯楽等の興行的業種を除く。)
4.住所地等
個人の場合:町内に住所を有していること。
法人の場合:町内の住所で登記されている事業所を有していること。
5.町税等を滞納していないこと。(法人の場合は、法人の代表者)
【町税等が課税されていない場合】
個人の場合:前住所地の市町村民税等を滞納していないこと。
法人の場合:法人の代表者の住所地で市町村民税等を滞納していないこと。
6.創業関連保証制度に係る奈良県信用保証協会の信用保証を受けることができること。
7.この制度の保証人になっていないこと。
8.奈良県信用保証協会が必要と認める場合は、連帯保証人を有すること。
9.許可、認可等を必要とする事業を営んでいる場合は、その許可、認可を受けていること。
10.事業の継続が見込まれ、融資に係る債務を返済する資力を有していること。
11.暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者ではないこと。
連帯保証人
奈良県信用保証協会が定めるところによる。
信用保証
奈良県信用保証協会の保証を要し、保証料は町で負担
利子補給
0.9%(融資利率の2分の1)
※ただし、以下のいずれかの認定を受けている場合は1.1%を補給
※認定を受けている場合は、町への申請時点で認定書をご提出ください(申請後に、認定書をご提出いただいた場合は利子補給率を上乗せすることができません)。
取り扱い金融機関
奈良中央信用金庫本店・南都銀行田原本支店
受付期間
令和5年5月8日(月曜日)午前9時~令和6年2月5日(月曜日)午後5時15分
上記取り扱い金融機関を経由して、地域産業推進課に申請してください。
融資の枠に限りがあり、受付順となりますので、お早めにお申し込みください。
申請書類
1.運転資金または2.設備資金
個人事業主の場合
2.町に住所を有していることが確認できる書類(PDFファイル:74.3KB)
※本書類を町住民保険課に提出し、証明を受けてください。(住民票でも可です。)
※交付を受ける際の注意点
・代理の方が手続きされる場合は委任状が必要です。
・窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。
3.町税等の滞納がないことの証明書(個人事業主用)(PDFファイル:78.6KB)
※本書類を町税務課に提出し、証明を受けてください。
※交付を受ける際の注意点
・代理の方が手続きされる場合は委任状が必要です。
・窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。
4.その他、信用保証協会全国統一申込書式等が必要です。
詳細は、下の案内をご覧ください。
法人の場合
2.登記事項証明書(全部事項証明書)
3.町税等の滞納がないことの証明書(法人_運転資金・設備資金用)(PDFファイル:79.4KB)
※本書類を町税務課に提出し、証明を受けてください。
※交付を受ける際の注意点
・代理の方が手続きされる場合は委任状が必要です。
・窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。
4.その他、信用保証協会全国統一申込書式等が必要です。
詳細は、下の案内をご覧ください。
3.創業支援資金の場合
個人事業主の場合
2.町に住所を有していることが確認できる書類(PDFファイル:74.3KB)
※本書類を町住民保険課に提出し、証明を受けてください。(住民票でも可です。)
※交付を受ける際の注意点
・代理の方が手続きされる場合は委任状が必要です。
・窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。
3.町税等の滞納がないことの証明書(個人事業主用)(PDFファイル:78.6KB)
※本書類を町税務課に提出し、証明を受けてください。
※交付を受ける際の注意点
・代理の方が手続きされる場合は委任状が必要です。
・窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。
※田原本町で町税等が課税されていない場合、前住所地において、税の滞納がないことの証明書の交付を受けてください。
4.その他、信用保証協会全国統一申込書式等が必要です。
詳細は、下の案内をご覧ください。
法人の場合
2.法人の代表者の住民票の写し
3.税の滞納がないことが確認できる書類
町税等の滞納がないことの証明書(法人(創業支援資金))(PDFファイル:78.1KB)
※本書類を町税務課に提出し、証明を受けてください。
※交付を受ける際の注意点
・代理の方が手続きされる場合は委任状が必要です。
・窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。
※田原本町で町税等が課税されていない場合、法人の代表者の住所地において、税の滞納がないことの証明書の交付を受けてください。
4.その他、信用保証協会全国統一申込書式等が必要です。
詳細は、下の案内をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:地域産業推進課商工観光係
電話:0744-34-2080