公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届け出

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届け出(略称:公拡法)

 土地所有者が民間取引によって、一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする場合、 契約が成立する前に、あらかじめ町長に届け出る義務があります。(公拡法第4条)

 また、土地所有者が地方公共団体に対して、一定の要件を満たす土地の買取を希望する場合、 町長に申し出ることができます。(公拡法第5条)

 詳しくは、奈良県ホームページを参照してください。

届出が義務付けられている土地の例(公拡法第4条)

  • 都市計画施設の区域内に所在する、面積が200平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域内に所在する、面積が200平方メートル以上の土地で、道路、都市公園、河川などに指定された区域内に所在するもの
  • 市街化区域内に所在する5000平方メートル以上の土地

申出をすることができる土地(公拡法第5条)

  • 都市計画施設の区域内に所在する、面積が200平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域内に所在する、面積が200平方メートル以上の土地

届出と申出のながれ

一定要件を満たす土地を有償譲渡する場合の届出、または買い取りを希望する場合の届け出の流れ。

  1. 土地の所有者(譲渡人)が、田原本町長に対して届出または申し出を行います。
  2. 田原本町長は、奈良県知事、及び田原本町土地開発公社等に届出等があった土地の買い取り希望の有無を照会します。
  3. 照会の結果、奈良県知事、及び田原本町土地開発公社等が買い取りを希望した場合、田原本町長はその者を買取協議者として決定します。
  4. 田原本町長は、土地の所有者と買い取りを希望したものの双方に、買取協議者を決定した旨を通知します。この通知は、届出から3週間以内に行われなければなりません。
  5. 土地の所有者と、買取協議者が競技を行い、協議が成立した場合、売買契約を締結します。協議が不成立となった場合、土地の所有者は、買取協議者以外の第三者に有償譲渡することができます。
  6. 買取希望の有無の紹介の結果、買取希望がなかった場合、田原本町長はその旨を土地の所有者に通知します。
  7. 土地の所有者は、その通知を受け取った後、第三者に有償譲渡することができます。

届出・申出後の譲渡禁止期間について

 届出または申出をした場合、一定期間その土地を譲渡することが禁止されます。

 禁止期間内に土地を譲渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。

(1)届出または申出が町窓口で受理された日から3週間以内に、町長から買取りの協議を行う地方公共団体等を決定した旨の通知があった場合


通知が届いてから、3週間を経過するまで、または協議が終了するまで

(2)届出または申出が町窓口で受理された日から3週間以内に、町長から買取りの協議を行う地方公共団体等がない旨の通知があった場合


通知が届いた時まで

(3)3届出または申出が町窓口で受理された日から3週間以内に、町長から(1)及び(2)の通知がなかった場合


届出または申出が町窓口で受理された日から3週間を経過するまで

提出書類

 以下の書類の正本および写しを各1部

  • 土地有償譲渡届出書(第4条)または土地買取希望申出書(第5条)
  • 土地の位置、形状および周辺状況を明らかにした図面
  • 登記事項要約書
  • 公図(写しでも可)
  • 委任状(代理人を定めた場合のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:まちづくり建設課都市再開発係
電話:0744-34-2085