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歳入の徴収及び収納事務の委託及び指定代理納付者の指定について
地方自治法施行令 第158条第1項に規定に基づき、下記の者に歳入の徴収及び収納事務を委託し、地方自治法第231条の2第6項の規定に基づき、指定代理納付者を指定しました。
歳入の徴収及び収納事務の委託
委託する歳入の徴収及び収納事務
唐古・鍵遺跡史跡公園の使用料の徴収及び収納事務
委託を受けた者の名称及び所在地
京阪園芸株式会社
大阪府枚方市伊加賀寿町1番5号
委託の期間
平成30年4月17日から平成35年(令和5年)3月31日まで
指定代理納付者の指定
指定代理納付者の名称及び所在地
京阪園芸株式会社
大阪府枚方市加賀寿町1番5号
代理納付を認めた歳入
唐古・鍵遺跡史跡公園使用料
代理納付を行える期間
平成30年6月26日から平成35年(令和5年)3月31日まで