固定資産税・都市計画税

2022年5月31日更新

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人(納税義務者)が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業等に要する費用に充てるために、目的税として課税される税金です。市街化区域内に所在する土地と家屋を対象に、それを毎年1月1日に所有している人に、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日現在の固定資産の所有者です。具体的には土地・家屋については登記簿または土地補充台帳および家屋補充台帳に所有者として登記または登録されている人、償却資産については償却資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者となります。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、その土地、家屋を現に所有している人(相続人など)が納税義務者になります。
都市計画税は固定資産税と同様に、市街化区域に土地・家屋を所有する人が納税義務者になります。

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

課税標準額×税率=税額となります。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋: 20万円
  • 償却資産:150万円

税率

固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。田原本町における固定資産税の税率は1.4%で、都市計画税の税率は0.2%です。

税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(通常は年4回)に分けて納税することとなります。

審査の申し出

固定資産の評価額に不服がある方は、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。ただし基準年度(3年ごとの評価替えの年度)以外の年度は、地目の変換、家屋の新増改築などによって価格が新たに決定・修正するなど、基準年度の価格によることが適当でないと町長が認める場合や地価の下落に伴う修正に関するものに限られます。

申し出期間

固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内です。

なお、令和3年度に税額を据え置く措置の適用対象となった土地については、令和3年度の納税通知書を受け取った日後15か月を経過する日までの間においても令和3年度の価格に対する審査の申出をすることができます。

 

関連ページ

固定資産税課税台帳の縦覧 ・閲覧

固定資産課税台帳に登録されている事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、これを毎年、通常4月1日から5月31日までの間に納税者にご覧いただき、自分の固定資産の評価額が適正かどうかを確認していただくことになります。

関連ページ

路線価の公開について

納税者の方々に土地の評価額の計算を具体的にご理解いただくために、評価額の基礎となる路線価を公開しています。

関連サイト

非課税・減免等について

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課固定資産税係
電話:0744-34-2113