住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度
2024年6月10日更新
昭和57年1月1日以前から所在する住宅に、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を施した場合、当該住宅の固定資産税が耐震改修が完了した翌年度から一定の期間、減額されます。
減額制度の適用を受けられるのは、1戸につき1回のみです。
熱損失防止改修工事に伴う減額制度や居住安全改修工事に伴う減額制度との同じ年度での併用はできません。
対象となる住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 令和8年3月31日までに50万円を超える耐震改修工事が行われたものであること
- 改修により長期優良住宅に該当する場合は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額の内容
- 耐震改修工事が完了した翌年度に限り、当該住宅の固定資産税の2分の1が減額されます。(1戸あたり120平方メートル相当分までに限ります。)
- 改修により長期優良住宅に該当する場合は、減額される額が3分の2になります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障がい既存耐震不適格建築物に該当するものは2年間(長期優良住宅に該当する場合の減額される額は、1年目3分の2、2年目2分の1になります。)
申請の方法
減額措置の適用を受けるには、耐震改修工事完了後3ヵ月以内に次の書類を町役場税務課固定資産税係まで提出してください。
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
- 耐震基準に適合した改修工事であることを証明した書類(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行したもの)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
- 長期優良住宅に該当する場合は認定通知書の写し
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:税務課固定資産税係
電話:0744-34-2113