もえないごみの分別及びもえないごみ袋への氏名記入について

ごみを出される人が、自身のごみに責任を持って分別していただき、事故等を未然に防ぐため、令和元年10月1日より、もえないごみ袋に必ず氏名を記入していただくこととなっております。

しかし、今だに、もえないごみ袋の中に、もえるごみや中身の残ったライター・スプレー缶、有害ごみが入っているなど、分別ルールが守られていないごみ袋が見受けられます。分別のルールが守られないと、パッカー車や施設の火災の原因となります。

もえないごみ袋に氏名が記入されていないもの、分別ができていないものについては収集しませんので、ご注意ください。

分別の方法につきましては、以下のPDFをご参照ください。

(分別詳細については、ごみガイドブックまたはごみアプリをご覧ください。)

 

ごみ分別の方法について(PDFファイル:428.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境管理課環境対策係
電話:0744-33-5003