介護給付費過誤申立書

提出書類(様式)

内容

奈良県国保連合会からの保険者及び公費負担者に対する請求確定額または、事業所に対する支払確定額が決定した後に、決定額の変動が生じたとき(請求誤り等が発生したとき)に過誤を行います。
国保連合会に対する過誤申し立ては保険者(田原本町)が行いますので、サービス提供事業所は過誤申し立て依頼を保険者あてに提出してください。
なお、介護予防・日常生活総合事業に関する過誤申立(平成28年2月サービス提供分以降の介護予防訪問介護・通所介護)につきましては、下記までお問い合わせください。

手続き

  1. 通常過誤(実績取り下げによるもの)
    すでに審査決定済の請求内容について、例えば食事費用だけを追加請求したい場合、審査決定済の請求の過誤取下げを行い、翌月に食事費用を追加した再請求審査を実施します。
  2. 同月過誤取下げ再請求
    過誤取下げと再請求審査を同一月内で処理するもので、同月に事業所からの再請求が必要です。

その他

「過誤申立理由番号」の内容は次の通りです。

01:台帳誤り修正による保険者申立て

02:請求誤りによる実績取り下げ

11:台帳誤り修正による事業所申し立て

12:同月過誤取下げ再請求

42:適正化による保険者申立て

49:適正化による保険者申立ての同月過誤取下げ再請求

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101