介護予防日常生活支援総合事業過誤申立依頼書
内容
奈良県国保連合会からの保険者及び公費負担者に対する請求確定額または、事業所に対する支払確定額が決定した後に、決定額の変動が生じたとき(請求誤り等が発生したとき)に過誤を行います。 国保連合会に対する過誤申し立ては保険者(田原本町)が行いますので、サービス提供事業所は過誤申し立て依頼を保険者あてに提出してください。
手続き
通常過誤(実績取り下げによるもの)
すでに審査決定済みの請求内容について、再請求審査を実施します。
同月過誤取下げ再請求
同月過誤取下げ再請求審査を同一月内で処理するもので、同月に事業所からの再請求が必要です。
提出締め切り日
区分 | 国保連締め切り | 保険者締め切り |
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通常過誤 | 毎月20日 | 毎月19日 |
同月過誤 | 毎月9日 | 毎月8日 |
締切日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は前日になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当:長寿介護課地域包括ケア推進係
電話:0744-34-2104