準用河川

準用河川とは

準用河川とは、河川法第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川をいい、管理は町で行っています。工事や占用を行うには、許可が必要ですので、必要な申請を行ってください。

準用河川一覧

町で管理している準用河川は以下の地図のとおりです。

準用河川一覧図(PDFファイル:2.9MB)

申請様式

電柱や埋設管・通路橋により土地の占用を行う場合

着手時

完了時

変更・中止・廃止となる場合

 

※流水の占用・登録、土砂の採取、工作物の新築、土地の掘削に関する申請については下記までお問い合わせください。

その他申請様式

占用期間を更新する場合

占用者の氏名や住所の変更があった場合

占用者の地位の承継(合併等)があった場合

占用者の権利の承継(売買等)があった場合

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり建設課調査管理係
電話:0744-34-2115