○田原本町役場事務決裁規程

昭和48年12月17日

訓令第2号

(目的)

第1条 町長の権限に属する事務の一部についての執行に関し、必要な事項を定め、責任の範囲を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき町長の名のもとに常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代理決裁 決裁責任者が不在のときあらかじめ認められた範囲内で一時その決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(5) 部長 規則に規定する部長をいう。

(6) 次長 規則に規定する次長をいう。

(7) 課長 規則に規定する課長、農業委員会事務局長、会計課長、議会事務局長及び選挙管理委員会事務局長をいう。

(8) 室長 規則に規定する室長をいう。

(9) 主幹 規則に規定する主幹をいう。

(10) 課長補佐 第7号に規定する課長を補佐する者をいう。

(11) 室長補佐 規則に規定する室長補佐をいう。

(12) 不在 出張、病気その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態にあることをいう。

(町長の決裁事項)

第3条 次の事項は、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 町政の総合企画及び運営に関する基本方針の確定に関すること。

(2) 重要な事業計画の樹立及びその実施方針に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) 町議会の招集及び提出議案(報告、承認、同意等を含む。)に関すること。

(5) 町議会の議決を要する事項の専決処分に関すること。

(6) 条例、規則その他諸例規の制定及び改廃並びに令達に関すること。

(7) 審査請求その他不服申立て及び訴訟並びに重要な請願、陳情等に関すること。

(8) 法令の解釈について有力な異説あるもの

(9) 異例に属し、又は先例となるべきもの

(10) 紛議、論争のあるもの又は処理の結果紛議、論争を生ずるおそれのあるもの

(11) 行政組織及び権限の委任配分に関すること。

(12) 町有財産及び重要な物件の取得、交換、貸借並びに処分に関すること。

(13) 重要な契約に関すること。

(14) 重要な事項の告示、公告及び掲示に通すること。

(15) 起債の全体計画及び起債許可申請に関すること。

(16) 一時借入金の借入れに関すること。

(17) 行政委員会の委員並びに委員会、審議会等の委員、役職員の任免、給与の決定及び費用弁償の決定に関すること。

(18) 職員の任免、分限及び給与の決定並びに賞罰その他重要な人事に関すること。

(19) 職員の賠償に関すること。

(20) 次長以上の宿泊を要する旅行に関すること。

(21) 特に重要な指令、照会及び回答に関すること。

(22) 特に重要な報告及び復命に関すること。

(23) 予算編成に関すること。

(24) 1件100万円以上の工事の施行及び契約の締結に関すること。

(25) 1件100万円以上の物品の購入及び処分、賃借、製作、運搬、修繕等の供給決定及び契約の締結に関すること。

(26) 1件100万円以上の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(27) 1件10万円以上の予備費の充用及び1件50万円以上の予算流用に関すること。

(28) 町長の指示により特に処理するもの

(29) 合議について、部又は課において意見を異にするもの

(30) 前各号のほか、特に重要なもの

(副町長の専決事項)

第4条 副町長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 重要又は異例な証明に関すること。

(2) 町の行政区域に関すること。

(3) 次長以上(副町長を除く。第5号において同じ。)の宿泊を要しない旅行に関すること。

(4) 課長、室長及び主幹の宿泊を要する旅行に関すること。

(5) 次長以上の休暇届及び欠勤届に関すること。

(6) 1件50万円以上100万円未満の工事の施行及び契約の締結に関すること。

(7) 1件50万円以上100万円未満の物品の購入及び処分、賃借、製作、運搬、修繕等の供給決定及び契約の締結に関すること。

(8) 1件50万円以上100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(9) 1件3万円以上10万円未満の予備費の充用に関すること。

(10) 1件10万円以上50万円未満の予算流用に関すること。

(町長公室長又は部長の専決事項)

第5条 町長公室長又は部長限りで専決することができる事項は、別表第1のとおりとする。

(課長及び室長の専決事項)

第6条 課長及び室長限りで専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。

(代理決裁)

第7条 町長の決裁を受けるべき事項について、町長が不在であるときは副町長、副町長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する町長公室長又は部長がその事項を代理決裁する。

2 前項の場合において、町長公室長又は部長が不在であるときは、参事を置く部にあっては参事が代理決裁する。

第8条 副町長が専決する事項について、副町長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する町長公室長又は部長がその事項を代理決裁する。

2 前項の場合において、当該事務を主管する町長公室長又は部長が不在である場合で、参事を置く部にあっては参事が代理決裁する。

3 前項の場合において、当該事務を主管する町長公室長又は部長及び参事が不在であるときは、当該事務を主管する次長が代理決裁する。

4 前項の場合において、次長が不在であるときは、当該事務を主管する課長又は室長が代理決裁する。

第9条 町長公室長又は部長が専決する事項について、町長公室長又は部長が不在であるときは、参事を置く部にあっては参事が代理決裁する。

2 前項の場合において、参事が不在であるときは、当該事務を主管する次長が代理決裁する。

3 前項の場合において、次長が不在であるときは、当該事務を主管する課長又は室長が代理決裁する。

第10条 課長又は室長が専決する事項について、課長又は室長が不在であるときは、主幹を置く課又は室にあってはその事項に係る事務を主管する主幹が、課長補佐を置く課又は室長補佐を置く室にあってはその事項に係る事務を主管する課長補佐又は室長補佐がその事項を代理決裁する。

(代理決裁の範囲)

第11条 第7条から前条までの規定に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限りこれをすることができる。ただし、あらかじめ代決をしてはならないものと指示した事項並びに職員の進退及びことの重要又は異例にかかるもの若しくは疑義のある事項については、代理決裁することができない。

(代理決裁後の手続)

第12条 代理決裁をした事項については、すみやかに決裁責任者に報告し、後閲を受けなければならない。ただし、決裁責任者が指定した事項については、この限りでない。

(決裁順序)

第13条 決裁に至るまでの手続過程は、順次直属上司の決定を経て、決裁責任者の決裁を受けるものとする。

(合議)

第14条 前条の規定によりその事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める部長等に合議しなければならない。ただし、あらかじめ当該部長等と調整を行っている場合は、この限りでない。

(1) その事務が人事に関連するもの 町長公室長及び人事課長

(2) その事務が法令、例規等に関連するもの 総務課長

(3) その事務が重要な町政の総合的な企画又は財務若しくは将来の財政負担等予算に関連するもの 町長公室長及び企画財政課長

(4) その事務が広報に関連するもの 町長公室長及び秘書広報課長

(5) 1件200万円以上の工事の施行及び契約の締結に関連するもの 企画財政課長

(6) 1件200万円以上の物品の購入及び処分、賃借、製作、運搬、修繕等の供給決定及び契約の締結に関連するもの 企画財政課長

(7) 1件200万円以上の支出負担行為に関連するもの 企画財政課長

(8) 前各号に掲げるもののほか、その事務が部又は課に関連するもの 関係のある部長又は課長

1 この規程は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月30日訓令第2号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年12月20日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の田原本町役場事務決裁規程の規定は、昭和61年度の事務決裁から適用し、昭和60年度以前の事務決裁については、なお従前の例による。

(昭和62年3月26日訓令第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年11月2日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第8号)

この規程は、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(田原本町電子計算組織管理運営規程の一部改正)

2 田原本町電子計算組織管理運営規程(昭和56年田原本町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町総合計画策定委員会設置規程の一部改正)

3 田原本町総合計画策定委員会設置規程(平成4年田原本町訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町同和問題啓発活動推進本部規程の一部改正)

4 田原本町同和問題啓発活動推進本部規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町建設工事請負業者資格審査規程の一部改正)

5 田原本町建設工事請負業者資格審査規程(平成7年田原本町訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町建設工事請負業者選定審査規程の一部改正)

6 田原本町建設工事請負業者選定審査規程(昭和63年田原本町訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(駅前基盤整備及び地域活性化推進委員会規程の一部改正)

7 駅前基盤整備及び地域活性化推進委員会規程(昭和63年田原本町訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町排水設備等工事公認業者認定等委員会規程の一部改正)

8 田原本町排水設備等工事公認業者認定等委員会規程(昭和54年田原本町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年4月1日訓令第4号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の田原本町役場事務決裁規程の規定は、平成9年度の事務決裁から適用し、平成8年度分の事務決裁については、なお従前の例による。

(平成11年4月1日訓令第2号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の田原本町役場事務決裁規程の規定は、平成11年度の事務決裁から適用し、平成10年度分の事務決裁については、なお従前の例による。

(平成12年3月7日訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から適用する。

(田原本町総合計画策定委員会設置規程の一部改正)

2 田原本町総合計画策定委員会設置規程(平成4年田原本町訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町政策調整会議等に関する規程の一部改正)

3 田原本町政策調整会議等に関する規程(平成20年田原本町訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町情報セキュリティ委員会設置要綱の一部改正)

4 田原本町情報セキュリティ委員会設置要綱(平成15年田原本町訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町電子計算組織管理運営規程の一部改正)

5 田原本町電子計算組織管理運営規程(昭和56年田原本町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町都市計画マスタープラン策定委員会設置規程の一部改正)

6 田原本町都市計画マスタープラン策定委員会設置規程(平成19年田原本町訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町排水設備指定工事店認定等委員会規程の一部改正)

7 田原本町排水設備指定工事店認定等委員会規程(昭和54年田原本町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町文書管理規程の一部改正)

8 田原本町文書管理規程(平成16年田原本町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町広報紙発行規程の一部改正)

9 田原本町広報紙発行規程(平成20年田原本町訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町広報委員会規程の一部改正)

10 田原本町広報委員会規程(平成20年田原本町訓令第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(定数外職員取扱要綱の一部改正)

11 定数外職員取扱要綱(平成2年田原本町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町職員分限懲戒審査会規程の一部改正)

12 田原本町職員分限懲戒審査会規程(平成16年田原本町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町職員安全衛生管理規程の一部改正)

13 田原本町職員安全衛生管理規程(平成2年田原本町訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町建設工事請負業者資格審査規程の一部改正)

14 田原本町建設工事請負業者資格審査規程(平成7年田原本町訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町建設工事検査要綱の一部改正)

15 田原本町建設工事検査要綱(平成20年田原本町告示第47―3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年9月14日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1―2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3―18号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月18日訓令第2号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

町長公室長及び部長共通専決事項

(1) 重要な事項(特に重要な事項を除く。)に関する申請、照会、報告、回答、通知及び進達に関すること。

(2) 所属課長(室長及び主幹を含む。以下同じ。)の宿泊を要しない旅行命令及び所属職員(所属課長を除く。以下同じ。)の県外旅行又は宿泊を要する県内旅行の旅行命令に関すること。

(3) 所属課長の年次有給休暇その他これに類する許可に関すること。

(4) 1件10万円以上50万円未満の支出負担行為及び支出命令並びに1件10万円以上の収入命令に関すること。

(5) 1件50万円以上の調定に関すること。

(6) 1件50万円未満の工事の施行及び契約の締結に関すること。

(7) 1件10万円以上50万円未満の物品の購入及び処分、賃借、製作、運搬、修繕等の供給決定及び契約の締結に関すること。

(8) 公文書の開示等に関すること。

(9) 個人情報の開示等その他個人情報の保護に関すること。

町長公室長専決事項

(1) 職員の研修に関すること。

(2) 広報活動の企画決定に関すること。

(3) 1件3万円未満の予備費の充用及び1件10万円未満の予算流用に関すること。

総務部長専決事項

(1) 庁舎管理並びに車両管理に関すること。

(2) 人権施策の総合企画立案の決定に関すること。

住民環境部長専決事項

(1) 清掃施設の運営管理に関すること。

(2) ごみの減量及び資源再利用の企画及びPRに関すること。

健康福祉部長専決事項

(1) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(3) 予防接種及び健康診断の企画に関すること。

(4) 幼稚園における幼児の入退園等に関すること。

(5) 預かり保育モデル事業利用料に関すること。

(6) SWC推進の企画に関すること。

産業建設部長専決事項

(1) 農業、商工業の指導及び調査の決定に関すること。

(2) 所管の各種団体に関すること。

(3) 道路等の占用許可に関すること。

(4) 都市計画事業の調査、設計に関すること。

(5) 空家等対策の推進に関すること。

(6) 下水道事業の普及、宣伝の企画決定に関すること。

別表第2(第6条関係)

課長及び室長共通専決事項

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の宿泊を要しない県内旅行の旅行命令に関すること。

(3) 所属職員の年次有給休暇の承認に関すること。

(4) 定例報告に関すること。

(5) 公簿書による諸証明及び閲覧に関すること。

(6) 文書及び物品の送達、掲示及び交付の嘱託又は受託に関すること。

(7) 軽易又は定例の照会、回答、報告、届出、通知、申請、願書等の受理、審査及び処理に関すること。

(8) 各種台帳の調製及び整備に関すること。

(9) 予算に定めてある1件10万円未満の支出負担行為及び支出命令並びに1件50万円未満の調定に関すること。

(10) 1件10万円未満の物品の購入及び処分、賃借、製作、運搬、修繕等の供給決定及び契約の締結に関すること。

(11) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもので、疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理に関すること。

秘書広報課長専決事項

(1) 町長の祝辞、式辞、弔辞その他これに類するものの決定に関すること。

(2) 町政功労者等被表彰者の記録の整理及び公示に関すること。

(3) 町長及び副町長の日程調整に関すること。

(4) 町長及び副町長の秘書的事務に関すること。

(5) 町広報の編集、印刷及び配付に関すること。

企画財政課長専決事項

(1) 軽易な町行政施策の調整に関すること。

(2) 総合企画及び総合調整等の調査資料の収集に関すること。

(3) 適用業務の決定に関すること。

(4) 各種会議の調整に関すること。

(5) 諸統計調査に関すること。

(6) 起債の承認を受けた資金の借入れに関すること。

(7) 財政状況の公表に関すること。

(8) 予算の配当に関すること。

人事課長専決事項

(1) 職員の服務に関すること。

(2) 職員共済組合の報告に関すること。

総務課長専決事項

(1) 財産台帳の調製に関すること。

(2) 公用自動車の日常配備に関すること。

(3) 日直業務に関すること。

(4) 人権啓発の総合企画及び立案に関すること。

(5) 人権問題に係る関係各部局、行政機関その他諸団体との連絡調整に関すること。

(6) 人権問題に関する陳情及び投書の処理に関すること。

(7) さわやか交流センターの使用許可に関すること。

(8) 電算業務の運営に関すること。

(9) 建設工事等の入札に関すること。

(10) 契約事務の検査に関すること。

(11) 建設工事の検査に関すること。

防災課長専決事項

(1) 地域防災計画及びその他防災に関する計画の立案に関すること。

(2) 防災備品の整備に関すること。

(3) 河川防災ステーションの維持管理に関すること。

(4) 防災行政無線の維持管理に関すること。

(5) 防災関係行事の実施に関すること。

(6) 消防関係行事の実施に関すること。

(7) 防犯及び交通安全の関係行事の実施に関すること。

(8) 公害調査の実施に関すること。

(9) 防犯に関すること。

税務課長専決事項

(1) 町税に関する諸申告及び諸届の処理に関すること。

(2) 納税通知等の送達に関すること。

(3) 督促状の発付及び納税の督励に関すること。

(4) 課税物件の調査及び届出の受理に関すること。

(5) 軽自動車の標識に関すること。

(6) 自動車臨時運行許可に関すること。

(7) 町税にかかる異議、減免等の申請に対する調査に関すること。

(8) 出張徴収に関すること。

(9) 公簿により明確に判断できる諸証明に関すること。

総合窓口課長専決事項

(1) 戸籍、住民基本台帳及び外国人登録に附随する事務の届出、申請等の処理並びに謄抄本及び印鑑証明の交付に関すること。

(2) 既決犯罪通知の受理及び身上調書に関すること。

(3) 埋火葬の認許に関すること。

(4) 転出証明の交付に関すること。

(5) 人口動態報告に関すること。

環境管理課長専決事項

(1) 清掃施設の管理に関すること。

(2) 廃棄物の収集及び処理に関すること。

(3) 関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

健康福祉課長専決事項

(1) 社会福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(2) 福祉施設の運営に関すること。

(3) 民生、児童委員協議会の運営に関すること。

(4) 行旅死亡人に関すること。

(5) 予防接種の執行に関すること。

(6) 各種伝染病予防、結核予防及び発生時の処置並びにこれに伴う統計その他に関すること。

(7) 犬の登録申請受付及び鑑札の交付に関すること。

こども未来課長専決事項

(1) 児童福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(2) 児童福祉施設の運営に関すること。

(3) 幼稚園利用に関する届出の処理に関すること。

長寿介護課長専決事項

(1) 社会福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(2) 福祉施設の運営に関すること。

(3) 介護保険事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

保険医療課長専決事項

(1) 福祉医療費受給資格証等の交付に関すること。

(2) 国民健康保険の資格得喪届の受理に関すること。

(3) 国民健康保険の給付の決定に関すること。

(4) 国民健康保険納税通知書等の送達に関すること。

(5) 国民年金事務管理に関すること。

(6) 国民年金申請届類の受付に関すること。

地域産業推進課長専決事項

(1) 商工業の事務処理に関すること。

(2) 計量に関すること。

(3) 農業及び畜産業の事務処理に関すること。

まちづくり建設課長専決事項

(1) 農業土木に関すること。

(2) 土木建築工事監督に関すること。

(3) 道路及び河川の維持工事に関すること。

(4) 交通安全施設及び都市公園の設計に関すること。

(5) 現場監督員の選任に関すること。

(6) 農業土木工事監督に関すること。

(7) 地区計画に関すること。

(8) 企業等の誘致及び立地に関すること。

(9) 再開発事業及び土地区画整理事業に関すること。

(10) 都市計画事業工事の監督に関すること。

(11) 宅地造成指導に関すること。

(12) 道路及び河川の維持管理に関すること。

(13) 交通安全施設及び都市公園施設の維持管理に関すること。

(14) 道路台帳の作成に関すること。

(15) 道路の占用等の届出及び許可に関すること。

(16) 現場監督員の選任に関すること。

(17) 道路及び公共用水路の境界明示に関すること。

下水道課長専決事項

(1) 下水道事業の普及並びに広報活動に関すること。

(2) 下水道事業工事の指導及び監督に関すること。

田原本町役場事務決裁規程

昭和48年12月17日 訓令第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和48年12月17日 訓令第2号
昭和57年4月1日 訓令第1号
昭和57年6月30日 訓令第2号
昭和60年12月20日 訓令第2号
昭和61年4月1日 訓令第1号
昭和62年3月26日 訓令第2号
昭和62年11月2日 訓令第3号
平成4年4月1日 訓令第8号
平成8年4月1日 訓令第3号
平成9年4月1日 訓令第4号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成12年3月7日 訓令第1号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成14年3月31日 訓令第2号
平成15年4月1日 訓令第2号
平成19年3月23日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成22年4月1日 訓令第10号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成24年9月14日 訓令第8号
平成27年3月30日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第1号の2
平成29年4月1日 訓令第3号の18
平成30年4月1日 訓令第4号
令和2年4月1日 訓令第10号
令和4年4月1日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第1号
令和5年5月18日 訓令第2号