○田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第1条の2 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 その他の職員に支給する報酬の額は、任命権者が町長と協議して定める。

(報酬の支給)

第2条 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給しその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬はその月の現日数を基礎として日割によって計算する。

第3条 前条第1項に規定する特別職の職員で1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和32年田原本町条例第19号)に規定する7級の職員に支給する旅費の例による。ただし、内国旅行の日当及び宿泊料については、別表第2のとおりとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるベき報酬月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年田原本町条例第19号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(昭和32年12月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和33年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和35年7月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月7日条例第1号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年8月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年9月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年5月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

(昭和41年1月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、議会の議員にかかる改正規定は、昭和40年12月1日から、その他の改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月26日条例第26号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年6月12日条例第13号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年10月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年9月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、議会の議員にかかる改正規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和53年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、議会の議員にかかる改正規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和54年2月15日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年度に限り、議員が改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額

(昭和55年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、議会の議員にかかる改正規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表中第1号議会の議員にかかる改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中第1号議会の議員にかかる規定は、昭和61年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和61年10月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年3月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(旅費に関する経過措置)

2 この条例による改正後の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月26日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正後の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当若しくは勤勉手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当等の内払とみなす。

(平成3年9月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月24日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年6月21日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正後の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月22日条例第18号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年田原本町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月28日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年田原本町条例第6号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成18年3月22日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年9月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年8月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年8月24日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例による体育指導委員である者については、改正後の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例によるスポーツ推進委員とする。

(平成27年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月8日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例中別表町長の部田原本町補助金等適正執行調査委員会の項の次に1項を加える改正規定及び次項の規定は公布の日から、別表町長の部田原本町障害者計画等策定委員会の項の次に1項を加える改正規定及び附則第3項の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年8月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成29年8月17日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成29年10月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

区分

報酬の額

1 教育委員会の委員

月額 30,000円

2 選挙管理委員会の委員

 

委員長

月額 13,000円

その他の委員

月額 10,000円

3 監査委員

 

識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額 40,000円

議会の議員のうちから選任された監査委員

月額 25,000円

4 公平委員会の委員

日額 10,000円

5 農業委員会の委員


会長

基本給 月額 40,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

その他の委員

基本給 月額 30,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

6 固定資産評価審査委員会の委員

日額 10,000円

7 防災会議の委員

日額 8,500円

8 選挙長

選挙又は投票1回につき繰上補充により選挙人を定めるための選挙会を1回につき 15,000円

9 投票管理者

投票1回につき 15,000円

10 開票管理者

開票1回につき 12,000円

11 投票立会人

投票1回につき 13,000円

12 開票立会人及び選挙立会人

開票又は選挙1回につき 10,000円

13 期日前投票所の投票管理者

投票1回につき 13,000円

14 期日前投票所の投票立会人

投票1回につき 11,500円

15 産業医

年額 60,000円

16 学校医

年額 150,000円

17 学校歯科医

年額 150,000円

18 学校薬剤師

年額 20,000円

19 社会教育委員

月額 3,500円

20 スポーツ推進委員

月額 3,500円

21 文化財保護審議会の委員

日額 8,500円

22 政治倫理審査会の委員

日額 12,000円

23 情報公開審査会の委員

日額 12,000円

24 個人情報保護審査会の委員

日額 12,000円

25 民生委員推薦会の委員

日額 8,500円

26 障害認定審査会の委員

日額 12,000円

27 老人福祉センター嘱託医

年額 60,000円

28 介護認定審査会の委員

日額 12,000円

29 人権施策協議会の委員

日額 8,500円

30 国民健康保険運営協議会の委員

日額 8,500円

31 町医

年額 100,000円

32 農業振興地域整備促進協議会の委員

日額 8,500円

33 都市計画審議会の委員

日額 8,500円

34 行政不服審査会の委員

日額 12,000円

35 農地利用最適化推進委員

基本給 月額 30,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

36 田原本町補助金等適正執行調査委員会の委員

日額 12,000円

37 田原本町プロポーザル審査委員会の委員

日額 8,500円

38 田原本町いじめ問題対策委員会の委員

日額 12,000円

39 田原本町いじめ問題再調査委員会の委員

日額 12,000円

40 田原本町地域福祉計画策定委員会の委員

日額 8,500円

41 田原本町行政改革推進委員会の委員

日額 8,500円

42 田原本駅周辺地区まちづくり検討委員会の委員

日額 8,500円

43 田原本町法令遵守委員会の委員

日額 12,000円

44 田原本町職員分限懲戒審査会の委員

日額 12,000円

45 田原本町空家等対策協議会の委員

日額 8,500円

46 旧清掃工場周辺環境問題調査委員会の委員

日額 12,000円

47 前号までに掲げる以外の者

日額8,500円以内で任命権者が町長と協議して定める額

別表第2(第4条関係)

日当(1日につき)

3,000円

宿泊料(1夜につき)

14,800円

備考 奈良県内への旅行の場合及び奈良県外への旅行で宿泊を要しない場合の日当は、この表の規定にかかわらず田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例第10条の規定による。

田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月30日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第5号
昭和32年12月18日 条例第22号
昭和33年3月31日 条例第4号
昭和34年3月31日 条例第3号
昭和34年12月24日 条例第17号
昭和35年3月29日 条例第1号
昭和35年7月6日 条例第15号
昭和35年12月27日 条例第28号
昭和36年3月7日 条例第1号
昭和36年8月21日 条例第27号
昭和36年12月25日 条例第36号
昭和37年3月30日 条例第5号
昭和37年6月18日 条例第7号
昭和38年3月27日 条例第9号
昭和38年9月10日 条例第22号
昭和39年4月1日 条例第26号
昭和40年3月29日 条例第7号
昭和40年5月12日 条例第17号
昭和41年1月18日 条例第2号
昭和41年12月26日 条例第26号
昭和42年12月21日 条例第21号
昭和43年6月12日 条例第13号
昭和43年10月4日 条例第18号
昭和44年3月22日 条例第3号
昭和44年12月23日 条例第24号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和45年6月18日 条例第13号
昭和46年3月29日 条例第8号
昭和46年6月21日 条例第15号
昭和46年11月2日 条例第23号
昭和47年12月25日 条例第18号
昭和48年9月7日 条例第19号
昭和48年12月17日 条例第26号
昭和49年3月27日 条例第2号
昭和49年5月10日 条例第9号
昭和49年12月21日 条例第21号
昭和50年3月29日 条例第1号
昭和51年3月27日 条例第1号
昭和51年9月20日 条例第14号
昭和52年3月28日 条例第1号
昭和53年3月27日 条例第1号
昭和54年2月15日 条例第22号
昭和55年4月1日 条例第4号
昭和56年4月1日 条例第2号
昭和57年4月1日 条例第3号
昭和58年4月1日 条例第2号
昭和58年7月1日 条例第10号
昭和59年3月30日 条例第2号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和60年6月24日 条例第18号
昭和60年12月20日 条例第21号
昭和62年3月26日 条例第1号
平成2年3月31日 条例第1号
平成2年12月26日 条例第12号
平成3年9月27日 条例第10号
平成4年3月24日 条例第1号
平成5年3月29日 条例第4号
平成5年6月21日 条例第12号
平成9年12月22日 条例第22号
平成10年3月26日 条例第2号
平成11年6月22日 条例第18号
平成12年3月28日 条例第9号
平成13年3月22日 条例第1号
平成14年9月20日 条例第14号
平成15年3月27日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第17号
平成16年3月29日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第15号
平成17年11月30日 条例第26号
平成18年3月22日 条例第5号
平成18年3月22日 条例第6号
平成20年9月17日 条例第16号
平成23年8月24日 条例第16号
平成27年3月13日 条例第6号
平成28年3月24日 条例第2号
平成28年12月8日 条例第23号
平成28年12月8日 条例第32号
平成29年3月23日 条例第2号
平成29年3月23日 条例第5号
平成29年6月14日 条例第18号
平成29年8月17日 条例第23号
平成29年8月17日 条例第25号
平成29年10月18日 条例第29号
平成30年3月23日 条例第1号
平成30年9月21日 条例第26号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年12月13日 条例第23号