○田原本町口座振替実施要綱

昭和62年5月8日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町税等の振替納税等を推進するため、預金口座振替の方法による町税等の収納事務の取扱い(預金口座振替に使用する納入情報等データ(以下「振替データ」という。)の授受については、田原本町町税等のデータ伝送による預金口座振替収納事務取扱要綱(令和3年4月田原本町告示第30―6号)により取り扱うものとする。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象科目)

第2条 口座振替の方法により収納できる対象科目は、次のとおりとする。

(1) 町県民税(給与所得者の特別徴収分を除く。)

(2) 固定資産税

(3) 都市計画税

(4) 軽自動車税

(5) 国民健康保険税

(6) 町営住宅使用料

(7) 介護保険料

(8) 後期高齢者医療保険料

(9) 利用者負担額

(10) 学童保育所保育料

(11) 学校給食費

(取扱金融機関)

第3条 口座振替の方法による収納事務を取扱のできる金融機関は、指定金融機関及び町の定めた収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替の方法により町税等を収納できる者は、取扱金融機関に預金口座を有する納税者、納付者、納付義務者及び償還義務者等(以下「納付者等」という。)で、取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(指定預金口座)

第5条 指定預金口座は、納付者等の指定した預金口座のうち次の一口座とする。ただし、納付者等が他の預金口座名義人の承諾を得て指定したときは、その預金口座とすることができる。

(1) 普通預金

(2) 当座預金

(3) 納税準備預金

なお、町営住宅使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、利用者負担額、学童保育所保育料及び学校給食費は、納税準備預金を除く。

(申込手続)

第6条 口座振替を希望する納付者等は、所定の預金口座振替依頼書及び納付書送付依頼書を添え取扱金融機関又は町へ提出するものとする。

2 取扱金融機関は、これを承諾したときは、納付書送付依頼書に承諾印を押印し、町へ送付するものとする。

(口座振替指定日)

第7条 口座振替を行う日(以下「振替指定日」という。)は、次のとおりとする。ただし、振替指定日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。

対象科目

振替指定日

備考

町県民税

納期月の末日

12月納期分は25日

固定資産税

12月納期分は25日

都市計画税


軽自動車税

12月納期分は25日

国民健康保険税

12月納期分は25日

町営住宅使用料

 

介護保険料

12月納期分は25日

後期高齢者医療保険料

12月納期分は25日

利用者負担額

12月納期分は25日

学童保育所保育料

12月納期分は25日

学校給食費

毎月28日


(納付書及び納付明細書の送付)

第8条 町は、取扱金融機関別に納付書及び納付明細書を納期限の5営業日前までに送付するものとする。ただし、納付書には、納付者の預金科目と口座番号を記入し納付書の枚数及び納付すべき税額等の合計を送付書に記載して送付するものとする。

(振替納付手続)

第9条 取扱金融機関は、振替指定日に納付者等が指定した預金口座から納付書記載の金額を引き出し、納付手続をするものとする。

(領収書の送付)

第10条 取扱金融機関は、振替納付手続を終了したときは、速やかに振替済の領収印を押した領収証書を町へ送付するものとする。ただし、使用する領収証書は、町が定めたものとする。

(取扱不能分の取扱)

第11条 取扱金融機関は、預金不足等の事由により振替指定日に振替不能のものがある場合は、当該納付書にその理由を附し納付明細書及び集計表とともに速やかに町へ送付するものとする。

2 町は、前項により返付された納付書及び納付明細書に基づき納付書を作成し、速やかに納付者に送付する。送付に際しては、振替不能の理由及び納期限を経過したものであることを簡記して送付するものとする。

(取扱の変更及び廃止)

第12条 口座振替を依頼した納付者等が、納付を変更及び廃止しようとするときは、取扱金融機関又は町へ口座振替変更届及び口座振替廃止届により届け出るものとする。

(口座振替手数料の支払)

第13条 取扱金融機関への取扱手数料の支払は、8月末及び2月末に締切り、その翌月に取扱金融機関へ支払うものとする。

(振替データ伝送による取扱い)

第14条 町と指定金融機関の間において、振替データ伝送による口座振替収納を行う場合は、町税等のデータ伝送による口座振替収納事務取扱いに関する協定書により協定を締結し取り扱うものとする。

(機密の保護)

第15条 町と指定金融機関は、別に「口座振替収納事務取扱いに伴う、個人情報の保護に関する覚書」を締結するものとする。

2 取扱金融機関は、収納事務を処理するため知り得た町の機密についてこれを他に漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定める当該関係諸用紙類については、全て町で調達するものとする。

2 その他本要綱に指定されていない事項については、田原本町会計規則(令和3年4月田原本町規則第8号)及び町と指定金融機関との契約書等を準用するものとする。

1 この要綱は、昭和62年5月8日から施行する。

(平成10年3月30日告示第17号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年10月1日告示第63─1号)

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第28号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第25―2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月24日告示第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日告示第48―2号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第23号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第26号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第30号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第17号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第30―5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日告示第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第29―3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日告示第55号)

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

田原本町口座振替実施要綱

昭和62年5月8日 告示第17号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和62年5月8日 告示第17号
平成10年3月30日 告示第17号
平成12年10月1日 告示第63号の1
平成17年4月1日 告示第28号
平成18年4月1日 告示第25号の2
平成20年1月24日 告示第7号
平成20年6月30日 告示第48号の2
平成24年4月1日 告示第23号
平成25年4月1日 告示第26号
平成27年4月1日 告示第30号
令和2年3月26日 告示第17号
令和3年4月1日 告示第30号の5
令和5年2月16日 告示第9号
令和5年3月31日 告示第29号の3
令和5年8月1日 告示第55号