○田原本町町税等のデータ伝送による預金口座振替収納事務取扱要綱
令和3年4月1日
告示第30―6号
田原本町町税等の磁気媒体交換による預金口座振替収納事務取扱要綱(昭和62年5月田原本町告示第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、田原本町口座振替実施要綱(昭和62年5月田原本町告示第17号)に定めるもののほか、データ伝送方式による口座振替収納事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象科目)
第2条 口座振替の方法による収納の対象とする科目は、田原本町口座振替実施要綱第2条に定めるところによる。
(データ伝送の仕様等)
第3条 データ伝送に関する仕様等は、全国銀行協会の定めるレコード・フォーマットによるものとする。
(口座振替収納の中止)
第4条 町は、口座振替明細を取扱金融機関に送信した後、指定預金口座からの振替を停止する必要が生じたときは、取扱金融機関の指定する場所に振替指定日の2営業日前の午前中までに依頼書を作成して送付するものとする。
(異動の報告)
第5条 取扱金融機関は、口座振替依頼者からの申出若しくは取扱金融機関の都合による口座振替依頼者との口座振替契約の解除又は預金種目若しくは預金口座番号の変更、振替中止等の異動が生じたときは、速やかに町に報告するものとする。
(相互協力)
第6条 町と取扱金融機関は、この要綱に定める事項を円滑に達成するため綿密に連絡を取り、相互に協力するものとする。
(目的外使用の禁止)
第7条 取扱金融機関は、口座振替明細の内容等についてこの要綱に定める目的以外に使用し、及び他の第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に規定されていない事項については、町と指定金融機関との契約書、田原本町会計規則(令和3年4月田原本町規則第8号)、田原本町口座振替実施要綱等を準用するものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。