○田原本町営墓地条例施行規則
平成9年3月28日
規則第3号
2 前項に規定する使用料の納付で、やむを得ない理由により全額納付できない者で町長が認めたものについては、最長10カ月月賦の均等払によることができる。ただし、この場合において返還債務を繰上償還することを妨げない。
(1) 前使用者に交付された許可証
(2) 承継の事由を証する書類
(住所等の変更届)
第6条 使用者が住所又は氏名を変更したときは、田原本町営墓地使用者住所等変更届(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて14日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 許可証
(2) 変更の内容を証する書類(住民票の写し等)
2 町長は、前項の届けを受理したときは、許可証の内容を変更し交付するものとする。
(埋蔵等の届出)
第7条 使用者が、墓地に埋蔵するときは、火葬許可書又は改葬許可書を添付して埋蔵届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 他の墓地に改葬するときは、改葬届出書(様式第8号)を提出しなければならない。
(墓籍の備え付け)
第9条 町長は、墓地の使用状況を明らかにするため、田原本町営墓地墓籍(様式第10号)を備えるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後の許可証の交付に係る使用料の納付について適用する。