○田原本町営墓地条例施行規則

平成9年3月28日

規則第3号

(使用許可申請)

第1条 田原本町営墓地条例(以下「条例」という。)第3条の規定により、田原本町営墓地(以下「墓地」という。)の使用許可を受けようとする者は、田原本町営墓地使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第2条 町長は、前条の規定による許可申請書の提出があったときは、審査のうえ、使用を適当と認める場合は、田原本町営墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を当該申請者に対し交付するものとする。

(永代使用料の納付)

第3条 前条の規定により許可証を交付された者(以下「使用者」という。)は、条例第5条に規定する永代使用料(以下「使用料」という。)の全額を当該許可証の交付の際、納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料の納付で、やむを得ない理由により全額納付できない者で町長が認めたものについては、最長10カ月月賦の均等払によることができる。ただし、この場合において返還債務を繰上償還することを妨げない。

(永代使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、田原本町営墓地永代使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について当該使用料の減免を認めたときは、田原本町営墓地永代使用料減免決定通知書(様式第4号)により当該申請者に対し通知するものとする。

(使用承継の許可申請)

第5条 条例第7条の規定により、墓地の使用承継の許可を受けようとする者は、田原本町営墓地使用承継許可申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前使用者に交付された許可証

(2) 承継の事由を証する書類

2 町長は、前項の申請について使用承継の許可を認めたときは、第2条に規定する許可証にその旨を付記して交付するものとする。

(住所等の変更届)

第6条 使用者が住所又は氏名を変更したときは、田原本町営墓地使用者住所等変更届(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて14日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 許可証

(2) 変更の内容を証する書類(住民票の写し等)

2 町長は、前項の届けを受理したときは、許可証の内容を変更し交付するものとする。

(埋蔵等の届出)

第7条 使用者が、墓地に埋蔵するときは、火葬許可書又は改葬許可書を添付して埋蔵届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 他の墓地に改葬するときは、改葬届出書(様式第8号)を提出しなければならない。

(墓地の返還の届出)

第8条 条例第9条の規定により、墓地を返還しようとする者は、田原本町営墓地返還届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(墓籍の備え付け)

第9条 町長は、墓地の使用状況を明らかにするため、田原本町営墓地墓籍(様式第10号)を備えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後の許可証の交付に係る使用料の納付について適用する。

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田原本町営墓地条例施行規則

平成9年3月28日 規則第3号

(平成10年4月1日施行)