○田原本町ふれあい農園設置条例施行規則
平成11年6月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町ふれあい農園設置条例(平成11年田原本町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開設方法)
第2条 ふれあい農園は、原則として特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づく貸付け方法によるふれあい農園とする。
(整備)
第3条 町は、ふれあい農園の開設に必要な整地、区画割等整備を行うものとする。
(農園の要件)
第4条 ふれあい農園は、田原本町内に開園するものとし、概ね次の各号の要件を備えるものとする。
(1) 開園面積は、原則として1カ所10a以上とする。
(2) 道路等に面していること。
(3) 排水が良いこと。
(4) 自作地であること。
(5) 納税を猶予されている農地でないこと。
(農園の借受者)
第5条 農園の借受者は、田原本町に住所を有する農業者以外の者で、野菜及び花等の栽培に興味を持つものとする。
(その他)
第6条 その他、ふれあい農園の開設に必要な事項は、別に定める特定農地貸付規程によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月14日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。