○田原本町職員給与等の口座振込実施要領

昭和59年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 給与支払事務の簡素化とスピード化を図り、合わせて職員の給与輸送上の盗難及び事故の防止を図ることを目的として、この要領に定めるところにより職員の給与等の口座振替(以下「口座振込」という。)を実施する。

(口座振込の対象職員)

第2条 田原本町の職員のうち、その者の給与等の計算についてコンピューター計算処理している全職員(以下「職員」という。)とする。

(口座振込する給与等の種類)

第3条 職員が口座振込できる給与等の種類は、田原本町が職員に支払う給与及び旅費を含むものとする。

(口座振込額)

第4条 口座振込額は、租税、共済組合掛金、その他の控除額を控除した後の職員の給与等の全額とする。

(振込指定金融機関)

第5条 職員が前条の振込額の口座振込を指定することのできる金融機関(以下「振込指定金融機関」という。)は次のとおりとする。

振込指定金融機関

(1) 株式会社南都銀行本支店

(2) 奈良中央信用金庫本支店

(3) 株式会社りそな銀行本支店

(4) 奈良県農業協同組合

(5) ゆうちょ銀行

(振込預金種目及び振込口座の指定)

第6条 職員が口座振込を受けることができる預金種目は、前条の振込指定金融機関の普通預金とし、その振込を受けることとなる振込口座は、当該普通預金の職員が事前に設けている本人名義の口座のうちから職員が指定する口座(以下「振込指定口座」という。)とする。

2 前項の振込指定口座は、1職員1口座とする。

(振込指定口座への振込)

第7条 職員の口座振込額の振込指定口座への振込日は、給料等の支給に関する規則(昭和33年2月田原本町規則第1号)に定める給与支払日(以下「振込指定日」という。)とする。

(払戻し時期)

第8条 前条の振込にかかる職員の口座振込額の払戻しの時期は、振込指定日の午前10時以後振込指定金融機関において行えるものとする。

(職員に対する口座振込の通知)

第9条 職員に対する口座振込の通知は、従来給与支払日に職員に手渡す給与支払明細書において通知する。

(口座振込の申込手続)

第10条 職員は、口座振込依頼書(別記様式)に所定の事項を記入のうえ、その振込をしようとする月の前月の5日までに会計課へ提出するものとする。ただし、その日が休日又は日曜日にあたるときはその翌日とする。

2 前項の依頼書の提出があったときは、給与計算担当者は当該依頼事項を確認ののち当該口座振込にかかる振込指定金融機関の確認に付して処理するものとする。

(振込指定口座の変更)

第11条 振込指定口座の変更は、原則として1職員各年度当初1回に限り認めるものとする。

(秘密の保持)

第12条 職員の口座振込事務に従事する者は、第10条及び前条の依頼書の厳重な保管に努めるとともに、職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、口座振込に関し必要な事項は、町長が定める。

この要領は、昭和59年2月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第1号)

この要領は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第5号)

この要領は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日告示第16―4号)

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年1月1日訓令第1号)

この要領は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年12月15日訓令第12号)

この要領は、平成21年1月1日から施行する。

田原本町職員給与等の口座振込実施要領

昭和59年2月1日 訓令第1号

(平成21年1月1日施行)