○給料等の支給に関する規則
昭和33年2月5日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号。以下「条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年田原本町条例第18号)の規定に基づき、給料表の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条の2
(給料の支給)
第1条の3 条例第5条第2項の規定による給料の支給は、同条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)によるその月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年田原本町条例第29号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
3 給与等は、職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第2条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎にした日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給すべき額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服する事ができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(届出)
第3条の2の2 条例第7条の2の規定による届出は、町長が定める様式の扶養親族届により行うものとする。
(認定)
第3条の2の3 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(地域手当の支給)
第3条の3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定めるところによる。
(住居手当)
第3条の4 条例第8条第1項の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第7条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
第3条の5 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情等をすみやかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
第3条の7 第3条の5の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算出は、町長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第3条の9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平成28年改正条例附則第5項の規定が適用される間の読替え)
第3条の10 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の4中「条例第7条の2第1項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年12月田原本町条例第25号)附則第5項の規定により読み替えられた条例第7条の2第1項」とする。
(通勤手当の支給)
第4条 条例第8条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居とその者が勤務する事務所(以下「事務所」という。)との間を往復することをいう。
第4条の2 職員は、新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、町長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第8条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
3 任命権者は、職員から前2項の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
第4条の3 条例第8条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は事務所のいずれかの一が歩行により通勤することが著しく困難な場所にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
第4条の4 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
3 条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 適用期間が支給単位期間(条例第8条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額
第4条の4の2 条例第8条の2第2項第2号に規定する同条第1項第2号に掲げる職員の通勤手当の月額は、自動車等の使用距離に応じて、次表の支給額欄に掲げる額とする。
自動車等の使用距離(片道) | 支給額 | |
右欄に掲げる職員以外の職員 | 条例第8条の2第1項に規定する職員のうち自動車を使用することを常例とするもの | |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 2,000 | 2,000 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,100 | 4,200 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 6,500 | 7,100 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 8,900 | 10,000 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 11,300 | 12,900 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 13,700 | 15,800 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 16,100 | 18,700 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 18,500 | 21,600 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 20,900 | 24,400 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 21,800 | 26,200 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 22,700 | 28,000 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 23,600 | 29,800 |
60キロメートル以上 | 24,500 | 31,600 |
第4条の5 条例第8条の2第2項第2号の町長が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町長が規則で定める割合は、100分の50とする。
第4条の6 条例第8条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以下である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
第4条の7 条例第8条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第8条の2第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(2) 職員が条例第8条の2第1項及び第2項に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
第4条の9 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の2の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 条例第8条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(返納の事由及び額等)
第4条の10 条例第8条の2第4項の町長が規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第1条に規定する一般職の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「外国派遣法」という。)第2条第1項若しくは公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第2条の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなる場合
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第8条の2第2項第1号の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第4条の6第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第8条の2第2項第3号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第4条の8第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(3) 条例第8条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第4条の11 条例第8条の2第5項に規定する町長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第4条の4第3項第3号の普通交通機関等 1箇月
(1) 職員の定年等に関する条例(昭和59年田原本町条例第1号)第2条の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第4条の13 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(雑則)
第4条の14 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。
(扶養手当及び住居手当の支給)
第4条の15 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。
(給与の減額)
第4条の16 条例第9条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与時間の全時間数によって計算するものとする。この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 給与の減額を行う場合における条例第13条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合においても職員が本来受けるべき給料の月額とする。
(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 休日等(条例第11条の規定により休日勤務手当が一般の職員に支給される日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員が、当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる場合における、次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が38時間45分に当該週の休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下この項において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるときの勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき(割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分と同じ場合に限る。)の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、休日等勤務時間の時間数に相当する時間
(2) 休日等が属する週において、勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員(以下この号及び次号において「交替制等勤務職員」という。)で当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなるものの当該週の勤務時間が38時間45分に休日等勤務時間を加えた時間を超える場合における、次に掲げる時間
ア 勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が38時間45分を超える場合においては、38時間45分に休日等勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合においては、休日等勤務時間に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間を加えた時間数に相当する時間
ア 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第10条第2項の規則の定める割合は、100分の25とする。
(1) 正規の勤務時間(勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間等条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年田原本町規則第26号。以下「勤務時間等規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間等条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間等規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
6 時間外勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。
(休日勤務手当の支給)
第5条の2 条例第11条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が、他の日とすることについて、町長の承認を得たときは、その日とする。
2 条例第11条後段の規則に定める日は、国の行事の行われる日で休日等とする。
3 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする
4 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(夜間勤務手当の支給)
第5条の3 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
組織の区分 | 職名 | 支給額 |
1 町長の事務部局 | 部長 町長公室長 参事 | 64,442円 |
次長 会計管理者 | 57,775円 | |
課長 室長 所長 | 51,108円 | |
主幹 | 45,739円 | |
課長補佐 室長補佐 所長補佐 | 40,370円 | |
2 議会の事務部局 | 局長 | 51,108円 |
3 選挙管理委員会の事務部局 | 局長 | 51,108円 |
4 教育委員会の事務部局 | 教育部長 公民館長 | 64,442円 |
次長 指導主事 | 57,775円 | |
課長 室長 所長 | 51,108円 | |
主幹 | 45,739円 | |
幼稚園長 | 43,810円 | |
課長補佐 副館長 | 40,370円 | |
幼稚園主任 | 33,320円 | |
5 農業委員会の事務部局 | 局長 | 51,108円 |
2 前項に規定する職にある職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の支給額は、次の表に掲げる額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
職名 | 支給額 |
部長相当職 | 51,044円 |
課長相当職 | 38,532円 |
課長補佐相当職 | 29,500円 |
幼稚園長相当職 | 39,756円 |
幼稚園主任相当職 | 22,080円 |
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第16条第2項第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第9条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は管理職手当は支給することができない。
(宿日直手当の支給)
第5条の5 勤務時間等規則第6条第1項第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。
2 条例第14条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後5時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間等規則第6条第1項第1号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 勤務時間等規則第6条第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1をこえる場合にあっては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。
4 宿日直手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
組織の区分 | 職名 | 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 定年前再任用短時間勤務職員 | ||
1 町長の事務部局 | 部長 町長公室長 参事 | 12,000円 | 5,000円 | 12,000円 | 5,000円 |
次長 会計管理者 | 11,000円 | 5,000円 | 11,000 円 | 5,000円 | |
課長 室長 所長 | 10,000円 | 4,000円 | 10,000円 | 4,000円 | |
主幹 | 9,000円 | 4,000円 | 9,000円 | 4,000円 | |
課長補佐 室長補佐 所長補佐 | 8,000円 | 3,000円 | 8,000円 | 3,000円 | |
2 議会の事務部局 | 局長 | 10,000円 | 4,000円 | 10,000円 | 4,000円 |
3 選挙管理委員会の事務部局 | 局長 | 10,000円 | 4,000円 | 10,000円 | 4,000円 |
4 教育委員会の事務部局 | 教育部長 公民館長 | 12,000円 | 5,000円 | 12,000円 | 5,000円 |
次長 指導主事 | 11,000円 | 5,000円 | 11,000円 | 5,000円 | |
課長 図書館長 | 10,000円 | 4,000円 | 10,000円 | 4,000円 | |
主幹 | 9,000円 | 4,000円 | 9,000円 | 4,000円 | |
幼稚園長 課長補佐 副館長 | 8,000円 | 3,000円 | 8,000円 | 3,000円 | |
幼稚園主任 | 6,000円 | 2,000円 | 6,000円 | 2,000円 | |
5 農業委員会の事務部局 | 局長 | 10,000円 | 4,000円 | 10,000円 | 4,000円 |
2 条例第14条の2第3項第1号の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(期末手当の支給)
第6条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「期末手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月田原本町条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 大学院修学休業職員(教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)
(8) 自己啓発等休業をしている職員
2 条例第15条第1項の規則で定める日は、6月に支給する期末手当については6月30日、12月に支給する期末手当については12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日前においてその日に最も近い金曜日とする。
第7条 条例第15条第1項後段の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員としこれらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後期末手当支給基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。第11条第1項において同じ。)
ウ 単純労務職員(単純労務職員の給与に関する条例(昭和41年田原本町条例第5号)の適用を受ける者をいう。第11条第1項において同じ。)
エ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付育児短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者(その他町長の定める者に限る。)
第8条 条例第18条第6項ただし書の町長が規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び第6条第1項第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(5) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1
(1) 企業職員
(2) 単純労務職員
(3) 特別職に属する職員
(4) 国又は他の地方公共団体の職員(町長の定める者に限る。)
(一時差止処分の手続)
第11条の3 任命権者は、条例第15条の3第1項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、公平委員会に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第11条の4 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて公平委員会に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第11条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び公平委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第11条の6 条例第15条の3第5項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第11条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給)
第12条 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「勤勉手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第10条第3項の休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 第6条第1項第7号に該当する者
2 条例第16条第1項の規則で定める日は、6月に支給する勤勉手当については6月30日、12月に支給する勤勉手当については12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日前においてその日に最も近い金曜日とする。
第13条 条例第16条第1項後段の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当支給基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
第15条 期間率は、勤勉手当支給基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第10条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び第6条第1項第7号に掲げる職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(第10条第3項に規定する期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第9条の規定により給与を減額された期間(勤務時間等条例第17条第2項の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(8) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 勤勉手当支給基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の103
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の49
第18条の2 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(端数計算)
第19条の2 定年前再任用短時間勤務職員に対する特殊勤務手当のうち、支給額が月額で定められているものについては、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(給与からの控除)
第20条 条例第19条第5号の規定によるものは、次に掲げるものとする。
(1) 職員による親睦団体の会費
(2) 職員が通勤のために使用する自動車の駐車場所に係る使用料
(3) その他町長が定めたもの
(雑則)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第18条及び第18条の2の規定の適用については、第18条中「100分の74.5以上100分の155以下」とあるのは「100分の67以上100分の140以下」と、第18条の2第1項第1号から第3号までの規定中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
(平成28年改正条例附則第5項の規定が適用される間の読替え)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の2の2中「条例第7条の2」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年12月田原本町条例第25号)附則第5項の規定により読み替えられた条例第7条の2」とする。
附則(昭和33年10月20日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2から第4条の8までの規定は、昭和33年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年田原本町条例第15号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日分後15日以内の期間において、条例第8条の2第1項の職員に該当するものに改正後の給料の支給等に関する規則第4条の7第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
附則(昭和35年9月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和 年 月 日規則第 号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年1月20日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第6条、第7条、第9条、第11条、第12条、第13条、第15条及び第17条にかかる改正規定は、昭和41年1月1日から、その他の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
2 宿日直手当支給規則(昭和31年田原本町規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和41年12月27日規則第6号)
この規則は、昭和41年12月29日から施行する。
附則(昭和42年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第4条第1項第2号及び第4条の5第3項にかかる改正規定は昭和41年9月1日から、その他の規定は昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年1月12日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の規定による改正後の第5条の5の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
2 役職手当に関する規則(昭和38年田原本町規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和43年3月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月29日規則第14号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の4の規定は、昭和46年4月1日から、第5条の5第2項の規定は、昭和46年1月1日から、その他の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(住宅手当の支給に関する経過措置)
3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年田原本町条例第22号。以下「条例」という。)第8条の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条の4及び第3条の7の規定の適用については、第3条の4中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第3条の7第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第3条の7の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和46年12月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条第2項、第4条の5及び第4条の6の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月1日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第5条の5の規定は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和48年12月17日規則第14号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の3から第3条の8まで及び第4条の6の規定は、昭和49年4月1日から、第5条の5第2項及び第3項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号。以下「条例」という。)第8条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第3条の7及び第3条の10の規定の適用については、第3条の7中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第3条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第3条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和50年12月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年8月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。
附則(昭和53年12月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定(第3条の2第1項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年12月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月30日規則第7号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月20日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2及び第16条第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の給料表の支給に関する規則第4条の6第1号の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日規則第7号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、第15条に関する部分は、昭和61年12月2日から適用する。
附則(昭和62年12月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月28日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月1日規則第9号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月30日規則第9号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の4に1項を加える改正規定及び第16条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の給料等の支給に関する規則第16条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月26日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第1項第2号の改正規定、第5条の5第2項及び第3項の改正規定並びに第5条の5の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から、別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月24日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第10条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月25日規則第14号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。ただし、第4条の4第3項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第25号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月20日規則第13号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第11号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第4条の5の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第25号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第20号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(単純労務職員の給与に関する規則の一部改正)
2 単純労務職員の給与に関する規則(昭和41年田原本町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年12月27日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の給料等の支給に関する規則第11条第1項の規定の適用については、同規則第11条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附則(平成15年11月28日規則第13号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月31日規則第16号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号)第13条の2の規定により管理職手当を支給する職にある職員のうち、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(昭和33年田原本町規則第1号)(以下「新規則」という。)第5条の4第1項又は第2項に規定する管理職手当の支給額が経過措置基準額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の支給額のほか、当該管理職手当の支給額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当職職員(同日においてあったこの規則による改正前の給料等の支給に関する規則(昭和33年田原本町規則第1号)第5条の4第1項の表(以下「旧区分表」という。)の職名欄に掲げる職名(以下「旧職名」という。)に相当する新規則第5条の4第1項又は第2項の表(以下「新区分表」という。)の職名欄に掲げる職にある職員であって施行日以後に当該職にあるものをいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員(施行日の前日においてあった旧区分表の旧職名に係る同表の支給割合欄に定める支給割合より低い支給割合に係る同表の職名欄に掲げる職に相当する新区分表の職名欄に掲げる職(以下「旧下位職名」という。)にある職員。第4号において同じ。) 同日に旧下位職名に相当する新区分表に相当する新区分表の職名欄に掲げる職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当職職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分表の支給割合欄に定める支給割合が旧職より低い職に相当する新区分表の職欄に掲げる職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別な事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額
附則(平成19年5月28日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成19年12月21日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、改正後の給料等の支給に関する規則第3条第1項第5号、同条第2項、第4条の10第1項、第4条の12、第6条第1項第8号、第10条第2項第6号及び第16条第2項第10号の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年田原本町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の支給額)
3 条例附則第12項の規定により給料が減ぜられて支給される職員の管理職手当は第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
附則(平成21年5月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第16号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第18条の2第1項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第18号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成26年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年11月田原本町条例第23号)附則第4項の期末手当の額に準じた額とする。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成27年3月30日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第4―7号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年3月31日規則第8―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日規則第8―4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月8日規則第14―5号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中給料等の支給に関する規則第18条の改正規定は公布の日から、第1条中給料等の支給に関する規則第16条第2項第9号の改正規定及び同項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える改正規定は平成29年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(第18条の改正規定に限る。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成29年4月1日規則第8―7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第17―4号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成30年12月21日規則第16号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の給料等支給規則」という。)第5条の5第1項及び第3項の規定並びに第2条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の給料等支給規則第18条各号の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給料等支給規則又は改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給料等支給規則の規定による給与又は改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成30年12月21日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第14号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は令和元年4月1日から、第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の給料等支給規則」という。)第18条第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給料等支給規則又は改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給料等支給規則の規定による給与又は改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和元年12月13日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第1―2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第8―3号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第11号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の給料等支給規則」という。)第18条各号の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の給料等支給規則又は改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給料等支給規則の規定による給与又は改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 前5項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和4年12月15日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第4―2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年3月田原本町条例第5号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 令和5年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第5条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第5条第2項(前項の規定において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第5条第1項
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の4第1項、第5条の6第1項及び第18条の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第7条、第9条及び第19条の2の規定を適用する。
5 暫定再任用職員に対する第3条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の4第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」と、「額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする」とあるのは「とおりとする(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」とする。
別表(第9条の3関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級の職員 | 100分の15 |
職務の級6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員(係長に限る) | 100分の5 | |
教育職給料表 | 職務の級3級の職員 | 100分の10 |
職務の級2級の職員(主任に限る) | 100分の5 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。