○一般職の職員の日額旅費に関する規則

平成2年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、田原本町の一般職の職員の旅費に関する条例(昭和32年9月田原本町条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、田原本町の一般職の職員(以下「職員」という。)に対する日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 日額旅費は、研修、講習、訓練等(以下「研修等」という。)を受ける目的のため旅行する場合に支給する。

(日額旅費)

第3条 前条の日額旅費の額は、別表の定めるところによる。

2 前項の職員に対する日額旅費は、学校、研修所、訓練所等(以下「研修所等」という。)に入学、入所等の日から卒業、退所等の日までの間支給する。

3 第1項の職員が、研修等を受ける地に滞在しない場合において、鉄道賃、船賃又は車賃を要したときは、その最低の運賃を第1項に規定する金額に加算した額を支給する。

4 第1項の職員が、研修等を受ける地に滞在する場合の往復の旅行の旅費は、条例第5条第1項の旅費を支給する。

5 第1項の職員が、実習、見学等のため、研修所等から更に旅行したときの旅費は条例第5条第1項の旅費を支給する。

(普通旅費との関係)

第4条 前条の規定により支給する日額旅費は、臨時に他の用務により旅行したため又は前条第4項及び第5項の規定により条例第5条第1項の旅費の支給を受ける期間は、これを支給しない。

(その他)

第5条 日額旅費の支給に関し前3条の規定により難い事由がある場合においては、その都度町長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

研修等を受ける地に滞在する場合

区分

1日につき

7日以内の期間

条例に定める額

8日以上15日までの期間

条例に定める額に100分の80を乗じて得た額

16日以上35日までの期間

条例に定める額に100分の70を乗じて得た額

36日以上の期間

条例に定める額に100分の60を乗じて得た額

備考 研修等の地に滞在しない場合においては、この表の規定にかかわらず、条例第5条第1項に規定する日当に相当する額をもってその者の日額とする。

一般職の職員の日額旅費に関する規則

平成2年3月31日 規則第2号

(平成4年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成2年3月31日 規則第2号
平成4年12月28日 規則第21号