○行政職給料表の適用を受けない職員に旅費を支給する場合の基礎となるべき職務の級を定める規則
平成2年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、田原本町の一般職の職員の旅費に関する条例(昭和32年9月田原本町条例第19号。以下「旅費条例」という。)第1条の2第2項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号及び田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月田原本町条例第21号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第4条第1号の行政職給料表の適用を受けない職員(以下「行政職給料表の適用を受けない職員」という。)に対し旅費を支給する場合の基礎となるべき職務の級について必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の行政職給料表の適用を受けない職員に旅費を支給する場合の基礎となるべき職務の級を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月12日規則第1―2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表の適用を受けない職員の旅費条例中の職務の級を適用する場合の職務の級
給与条例第3条第1項第2号及び会計年度任用職員給与条例第4条第2号の教育職給料表の適用を受ける者の職務の級 | 単純労務職員の給与に関する規則(昭和41年3月田原本町規則第2号)別表第1の単純労務職員給料表及び田原本町会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則(令和2年3月田原本町規則第1―5号)別表第1の適用を受ける者の職務の級 | 行政職給料表の職務の級 |
2級以上 | 3級以上6級以下 | |
1級以下 | 全ての級 | 2級以下 |