○行政職給料表の適用を受けない職員に旅費を支給する場合の基礎となるべき職務の級を定める規則

平成2年3月31日

規則第3号

(行政職給料表の適用を受けない職員に対し旅費を支給する場合の基礎となるべき職務の級)

第2条 行政職給料表の適用を受けない職員に対し旅費を支給する場合において、旅費条例中の職務の級の適用については、別表に定めるその者の職務の級に相当する行政職給料表の職務の級とする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の行政職給料表の適用を受けない職員に旅費を支給する場合の基礎となるべき職務の級を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年3月12日規則第1―2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政職給料表の適用を受けない職員の旅費条例中の職務の級を適用する場合の職務の級

給与条例第3条第1項第2号及び会計年度任用職員給与条例第4条第2号の教育職給料表の適用を受ける者の職務の級

単純労務職員の給与に関する規則(昭和41年3月田原本町規則第2号)別表第1の単純労務職員給料表及び田原本町会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則(令和2年3月田原本町規則第1―5号)別表第1の適用を受ける者の職務の級

行政職給料表の職務の級

2級以上


3級以上6級以下

1級以下

全ての級

2級以下

行政職給料表の適用を受けない職員に旅費を支給する場合の基礎となるべき職務の級を定める規則

平成2年3月31日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成2年3月31日 規則第3号
平成5年3月29日 規則第2号
令和2年3月12日 規則第1号の2