○田原本町立学校の管理運営に関する規則

平成12年3月31日

教委規則第10号

田原本町立学校の管理運営に関する規則(昭和37年田原本町教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学期、休業日等(第2条~第5条)

第2節 教育運営管理(第6条~第17条)

第3節 職員(第18条~第26条)

第4節 施設(第27条~第34条)

第3章 幼稚園(第35条)

第4章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、田原本町立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理、運営に関し、学校教育法施行細則(昭和37年5月田原本町教育委員会規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学期、休業日等

(学期)

第2条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 休業日を次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

(5) 春季休業日 3月25日から4月5日まで

(6) 学校創立記念日

(7) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、学校運営上又は教育上必要がある日で年間を通じ5日以内。

2 前項第7号の休業を実施するときは、校長は様式第1号により町教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(卒業式の期日)

第4条 小学校の卒業式は、3月15日から3月24日までの間に行うものとする。

2 中学校の卒業式は、3月13日から3月24日までの間に行うものとする。

3 幼稚園の卒園式は、3月12日から3月20日までの間に行うものとする。

(進学生徒の報告書等の作成)

第5条 生徒が、高等学校その他の学校に進学しようとする場合の報告書その他必要な書類の作成は、特に厳正公平に行わなければならない。

第2節 教育運営管理

(教育課程の編成及び届出)

第6条 小学校及び中学校の教育課程は、法令並びに学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第52条に規定する小学校学習指導要領及び同令第74条に規定する中学校学習指導要領により、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により編成した教育課程について、次に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。

(1) 学校教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学年別授業日数及び授業時数の配当

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

(学校評価等)

第6条の2 校長は、学校の教育水準の向上を図り、その目的を実現するため教育活動その他の学校運営の状況について点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

2 前項の点検及び評価を行うにあたっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

(指導計画の報告)

第7条 校長は、学年当初に学習指導、生徒指導、職業指導等の計画をたて、これを委員会に報告しなければならない。

(特別活動)

第8条 校長は、児童会又は生徒会、クラブ(小学校)学級会等の組織を定め、その指導教員を指名して特別活動の指導に努めなければならない。

(学級編成)

第9条 校長は、県教育委員会(以下「県委員会」という。)の同意を得た学級数(以下「同意学級数」という。)及び児童生徒数に基づいて学級を編成しなければならない。

(学級、教科担任)

第10条 校長は、前条により学級を編成し、その学級を担任する職員を指名したとき及び教科を担任する職員を指名したときは、委員会に報告しなければならない。

(児童生徒数の報告)

第11条 校長は、毎年5月に別に定める様式により学校の児童生徒数を委員会に報告しなければならない。

(教材使用の承認)

第12条 校長は、次のものを児童生徒に使用させようとするときは、様式第2号により委員会の承認を受けなければならない。

(1) 検定教科書のない教科において使用する手引書又は参考書の類

(2) 道徳、特別活動又は総合的な学習の時間において使用する手引書又は参考書の類

(教材使用の届出)

第13条 校長は、前条に定めるもののほか、特定の集団の児童生徒の教材として次のものを使用させようとするときは、様式第3号により委員会に届け出なければならない。

(1) 参考書、学習帳、練習帳及び日記帳の類

(2) 1件の価格500円を超える学習材料

(教材教具の選定)

第14条 校長は、学校教育活動において使用する教科書及び教科書代替教材(学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第2項(同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する教材をいう。)以外の教材教具を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に選定しなければならない。

(学校行事)

第15条 校長は、学校における教育活動としての修学旅行、林間指導、臨海指導、対外行事その他特別な学校行事について、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に実施しなければならない。

2 校長は、前項の行事を実施するときは、様式第4号によりあらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第16条 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書(様式第5号)を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、委員会が別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(原級留置)

第17条 校長は、児童生徒の平素の出席状況及び成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが不適当と認めるときは、当該児童生徒を原級に留めおくことができる。

第3節 職員

(職員の配置)

第18条 職員の各学校及び職員の種類ごとの配置数は、同意学級数及び県委員会の定める基準によって委員会が別に定める。

(職員の配置)

第19条 学校に法令に定めるもののほか、用務員を置く。

2 用務員は単純な労働に従事する。

(職員名簿の提出)

第20条 校長は、毎年5月に、別に定める様式による職員名簿を委員会に提出しなければならない。

(事務の代行)

第21条 校長に事故があるときは、教頭をおかない学校にあっては、委員会があらかじめ指名する者が、その事務を代行する。

2 前項の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要又は異例にかかる事項には適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項についてはこの限りではない。

(職員会議)

第22条 学校においては、校長の円滑な執行に資するため、職員会議をおくものとする。

2 職員会議は校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第23条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき委員会が委嘱するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は委員会が定める。

(校務分掌)

第24条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督のもとに相互の連絡をはかり、すべて一体として学校の目的の達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第24条の2 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第24条の3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学校図書館司書教諭)

第24条の4 学校においては、学校図書館司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 学校図書館司書教諭は校長の監督を受け、学校図書館教育活動に関する事項について連絡調査及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第24条の5 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任を置くことができる。

(主任等の任命)

第24条の6 第24条の2から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事については養護教諭を含む。)の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第24条の7 第24条の2から第24条の5までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務主任)

第24条の8 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、県委員会と協議して、委員会が命ずる。

(勤務時間の割振等)

第24条の9 職員の勤務時間の割振及び休憩時間は、県委員会の定めるところにより、校長が定める。

第24条の10 職員の勤務を要しない日の振替え等は、校長が行う。

(休暇)

第24条の11 職員の休暇の処理については、校長が行う。ただし、校長の休暇については、委員会に届出なければならない。なお、校長の3日以上にわたる特別休暇については、委員会の承認を受けなければならない。

(出張)

第25条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、5日以上の長期にわたるときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず校長の宿泊を要する県外出張は、委員会がこれを命ずる。

3 出張を命ぜられた職員が帰校したときは、速やかにその要領を文書又は口頭で復命しなければならない。

(当直)

第26条 校長は、災害等臨時に必要が生じた場合においては、休日及び勤務を要しない日又は時間に、職員を日直員又は宿直員(以下「当直員」という。)に命ずることができる。

2 当直員は、学校施設整備及び書類等の保全並びに文書の収受その他緊急な事務の処理を行う。

3 校長は、第1項の規定にかかわらず委員会の指示を得て、臨時に職員以外の者(以下「代行員」という。)をもって、前項に規定する業務を行わせることができる。

4 当直員(代行員を含む。)の勤務時間及び遵守事項は、校長が定める。

第4節 施設

(学校施設の維持)

第27条 校長は、学校施設(校地、校舎、運動場、その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれら土地、建物に附属するものをいう。以下同じ。)を、常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

2 所属職員は、校長の定めるところにより、学校施設の整備及び警備を分担する。

(警備及び防災計画)

第28条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の児童生徒の安全をはかるための処置が講ぜられていなければならない。

(学校施設のき損又は滅失時の報告)

第29条 学校の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(学校施設の目的外使用)

第30条 校長は、学校施設の目的外使用の申請があったときは、当該申請者に様式第6号による学校施設使用許可申請書を提出させなければならない。

2 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して速やかに委員会に届け出なければならない。

(目的外使用の許可)

第31条 前条の規定により提出された申請書に係る使用が6日以内で、かつ、異例疑義にわたるものでないときは、前条の規定にかかわらず校長において学校施設の使用を許可することができる。

2 校長は前項の規定により学校施設の使用を許可したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(目的外使用の許可の禁止)

第32条 委員会又は校長は、法令、条例又は教育委員会規則に特別の定めがある場合を除き、次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがあるときは、学校施設の目的外使用の許可をしてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) もっぱら営利を目的とするとき。

(3) 学校施設をき損する等、その他管理上支障があるとき。

(4) その他委員会又は校長において支障があると認めるとき。

(目的外使用の許可の取消)

第33条 委員会又は校長は、次の各号の一に該当するときは、学校施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取り消し又はその使用を拒否することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 申請書に虚偽の事実があるとき。

(3) 許可の条件に違反するとき。

(学校施設に職員が自動車を駐車する場合の特例)

第34条 第30条から前条までの規定にかかわらず、職員が自動車で通勤し、当該自動車を学校施設に駐車する場合の学校施設の使用については、田原本町職員駐車場管理規程(令和3年3月田原本町訓令第1号。以下「職員駐車場規程」という。)の定めるところによる。この場合において、職員駐車場規程第3条第5号第4条第1項第2項及び第3項第5条第1項第2項及び第3項第6条第1項第2項及び第3項第10条第1項並びに第11条中「町長」とあるのは「田原本町教育委員会」と、職員駐車場規程様式第1号及び様式第2号中「田原本町長」とあるのは「田原本町教育委員会教育長」とする。

第3章 幼稚園

(準用)

第35条 第2条から第7条まで、第10条第15条第19条から第24条の3まで及び第24条の5から第33条までの規定は、幼稚園に準用する。この場合において、第2条及び第3条第1項第3号中「8月24日」とあるのは「8月31日」と、第2条中「8月25日」とあるのは「9月1日」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(委任)

第36条 この規則の施行に関し、必要な事項は、校長又は園長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日教委規則第12号)

この規則は、平成13年1月4日から施行する。

(平成13年11月27日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年7月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月20日教委規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月24日教委規則第8号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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田原本町立学校の管理運営に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第10号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第10号
平成12年12月28日 教育委員会規則第12号
平成13年11月27日 教育委員会規則第1号
平成14年3月22日 教育委員会規則第4号
平成20年3月24日 教育委員会規則第9号
平成23年7月28日 教育委員会規則第8号
平成30年1月12日 教育委員会規則第1号
平成30年11月20日 教育委員会規則第9号
令和2年2月19日 教育委員会規則第1号
令和3年4月20日 教育委員会規則第5号
令和3年8月24日 教育委員会規則第8号
令和5年10月24日 教育委員会規則第9号