○弥生の里ホール管理運営規則

平成16年11月1日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本青垣生涯学習センター条例(平成16年田原本町条例第11号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、弥生の里ホール(以下「ホール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 ホールに必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第3条 ホールの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(使用の申請)

第5条 条例第22条の規定によりホールを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、ホール使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)に必要書類を添付し教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときはこの限りでない。

2 前項の規定による申請は、一の使用につき一申請とし、ホールを使用しようとする日(使用しようとする日が引き続いて2日以上にわたる場合は、その最初の日。以下「使用日」という。)の前1年に当たる日の属する月の初日から使用日前14日までの期間に行わなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。

3 前項に規定する使用申請の開始の日がホールの休館日に当たるときは、その翌日以降の休館日でない直近の日とする。

4 ホールの使用申請に関し国又は他の地方公共団体の使用については、別に定める。

(連続使用期間)

第6条 ホール、楽屋及び附属設備等(以下「施設等」という。)を連続して使用することのできる期間は3日間(休館日を除く。)とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可の方法)

第7条 使用許可は、第5条の規定に基づきなされた申請に対する使用の許可は、要綱で定める方法により行うものとする。

(使用許可書の交付及びその提示)

第8条 教育委員会は、ホールの使用を許可したときは、ホール使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 ホールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という)は、ホールの使用に際しその許可書を携帯し、職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用時間等)

第9条 ホールの使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、当該使用時間には準備、練習及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用時間の超過について教育委員会は、ホールの管理運営上支障のない場合のみ許可するものとする。

3 使用者は、使用時間の超過について許可を受けたときは、その超過に係る使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用の変更)

第10条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにホール使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において使用の変更を許可したときは使用許可書に替えて、ホール使用許可変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付する。

3 使用者は、前項の許可に係る変更によって使用料に不足額が生じたときは、当該不足額を当該許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用の取消し)

第11条 使用者がホールの使用を必要としなくなったときは、遅滞なくホール使用許可取消届(様式第5号)に使用許可書又は変更許可書を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

(使用方法等の打合せ)

第12条 使用者は、ホール、施設等の使用方法その他ホールに関する必要な事項について、職員と事前に打ち合わせをしなければならない。

(特別の設備の設置等)

第13条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、条例第18条第1項の規定により、その内容を記載した仕様書を使用許可申請書に添付して教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与えるのに対して必要な条件を付すことができる。

3 前2項の規定により生ずる費用は、すべて申請者の負担とする。

(附属設備等の使用料)

第14条 条例別表第2備考に規定する附属設備等の使用料は、別表1のとおりとする。

2 使用者は、前項の使用料を教育委員会が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第15条 条例第17条に規定する使用料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げる場合で当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない事由により、使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) ホール、楽屋につき使用日の1月前までに使用を取り消したとき 既納の使用料の5割の額

(3) 第10条の規定により使用変更を許可した場合において既納の使用料に過誤が生じたとき 当該過誤納額の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ホール使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、ホール使用料還付承認通知書(様式第7号)を交付する。

(使用料の減免)

第16条 条例第23条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、ホール使用料減免申請書(様式第8号)を使用申請と同時に町長に提出しなければならない。

2 町長が、前項の申請を承認したときは、ホール使用料減免決定通知書(様式第9号)を交付する。

(使用の制限)

第17条 使用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、教育委員会は、当該者に対し条例第12条の規定により、ホールの使用を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すものとする。

(1) ホール及びホワイエにおいて、許可を得ないで物品を販売した場合

(2) ホール内に火気危険物等を持ち込んだ場合

(3) ホール内及びホワイエ等で許可なくチラシ等を配付した場合

(4) その他、教育委員会の指示に従わなかった場合

(使用者の遵守事項)

第18条 使用者は、条例で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ホールの収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 入場者の安全を確保すること。

(3) ホール内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員を置くこと。

(4) 許可を受けないで、火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで、金品の寄附、募集行為並びに物品の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(6) ホール及び附属設備等の準備、後始末、原状回復等を行う場合は、すべて職員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第19条 入館者は、条例で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定した場所以外で飲食し及び喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設等を破損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他営利活動をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) その他管理運営上必要な指示に従うこと。

(使用終了の届出等)

第20条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちにその旨を職員に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第21条 使用者は、施設等を原状に回復したときは、教育委員会にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(損傷等の報告)

第22条 使用者は、ホール等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(使用責任者の設置)

第23条 使用者は、ホール等の使用に係る規律の保持のため、あらかじめ使用責任者を定め、使用許可申請書に記入の上教育委員会に報告しなければならない。

2 使用者は、使用責任者を変更する必要が生じたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(受付時間)

第24条 この規則の規定による申請書その他の書類の受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までとする。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年11月24日から施行する。

(平成17年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年10月31日教委規則第6号)

この規則は、平成19年11月18日から施行する。

(平成20年12月17日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月20日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の弥生の里ホール管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われたホールの使用に係る手続について適用し、同日前に行われたホールの使用に係る手続については、なお従前の例による。

(令和4年5月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表1

舞台設備 使用料

単位(円)

名称

単位

使用料

音響反射板

1式

6,000

所作台

1式

6,000

松羽目

1式

1,500

平台(開き足、箱足、木台を含む)

1台

300

ヒナ段ケコミ

1式

300

人形立て

1台

50

演台

1台

600

花台

1台

100

司会者台

1台

300

金屏風

1双

1,000

緋毛氈

1枚

100

長座布団

1枚

100

プログラムスタンド

1台

100

バレエシート

1枚

100

上敷(大)

1枚

100

上敷(小)

1枚

50

地絣

1枚

1,500

紗幕

1枚

1,500

高座用座布団

1枚

100

指揮者台

1台

300

指揮者用譜面台

1台

200

演奏者用譜面台

1台

50

譜面灯

1台

50

演奏者用椅子

1脚

50

楽器専用椅子

1脚

100

長机

1脚

100

椅子

1脚

50

可動客席(一部移動を含む)

1式

10,000

照明設備 使用料

単位(円)

名称

単位

使用料

アッパーホリゾントライト

1式

3,000

ロアーホリゾントライト

1式

2,000

フロントサイドスポットライト

1式

2,000

シーリングスポットライト

1式

2,000

天井反射板ライト

1式

3,000

スポットライト(1KW)

1台

200

カッタースポットライト(575W)

1台

200

パーライト(1KW)

1台

100

ストリップライト(100W)

1台

200

センターピンスポットライト(2KW)

1台

2,000

各種スタンド

1本

100

音響設備 使用料

単位(円)

名称

単位

使用料

PAシステム(場内拡声)

1式

3,000

MDデッキ

1台

500

DATデッキ

1台

500

CDプレイヤー

1台

500

カセットデッキ

1台

500

三点吊りマイク装置

1式

3,000

ワイヤレスマイク

1本

1,000

ダイナミックマイク

1本

500

コンデンサーマイク

1本

1,000

マイクスタンド(卓上型)

1本

100

マイクスタンド(床上型)

1本

200

マイクスタンド(ブーム型)

1本

200

移動型スピーカー

1台

300

袖ミキサーワゴン

1式

2,000

映像設備 使用料

単位(円)

名称

単位

使用料

ビデオプロジェクター(スクリーン合む)

1式

15,000

資料提示装置

1式

2,000

DVDデッキ

1台

500

ビデオデッキ

1台

500

映写機16/35(スクリーン含む)

1式

6,000

スクリーン

1枚

1,000

その他 使用料

単位(円)

名称

単位

使用料

国旗・町旗

1枚

100

ホワイトボード

1台

50

移動型姿見

1台

50

持込器具電源使用料

1KW

100

ピアノ

1台

9,000

備考

1 附属設備の使用料は1日につき1回として算定する。

2 算出した金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。

3 持込器具の定格消費電力の合計に1kw未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

4 この表の使用料には、次の料金は含まない。

(1) 舞台増員技術者技術料

(2) 映写技師技術料

(3) ピアノ調律料

(4) 照明用カラーフィルター

(5) 看板制作費

(6) 器具等の持ち込みによる特別な費用

(7) 上記以外で特別に必要な人件費

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弥生の里ホール管理運営規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第7号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第7号
平成17年2月25日 教育委員会規則第1号
平成19年10月31日 教育委員会規則第6号
平成20年12月17日 教育委員会規則第5号
平成21年11月20日 教育委員会規則第4号
平成23年2月21日 教育委員会規則第6号
平成25年12月20日 教育委員会規則第7号
令和4年5月19日 教育委員会規則第3号