○弥生の里ホール管理運営要綱

平成16年11月1日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田原本青垣生涯学習センター条例(平成16年田原本町条例第11号。以下「条例」という。)及び弥生の里ホールの管理運営に関する規則(平成16年田原本町教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第25条に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲及び備付け備品)

第2条 弥生の里ホール(以下「ホール」という。)の使用許可範囲及び備付け備品は次のとおりとする。

(1) 使用は音楽会、コンサート、演劇、映画会、学会、講演会、各種大会、集会、研修会、展示会等に許可するものとする。

(2) 備付け備品は、もぎりテーブル4台、長机5台、受付用椅子10脚、ボーダーライト2列とする。

(使用許可申請)

第3条 使用許可申請等に係る取り扱いは次のとおりとする。

(1) 使用許可申請の受付は、来館による申請を原則とする。ただし、月の初日の抽選終了後の申請については、電話によるものを受付することができる。

(2) 電話による受付は、本申請することを前提に受付るものとし、申請があった日から概ね1週間以内に本申請の手続きを行わせるものとする。なお、電話で受付けた件は、同日時に他の申請があっても受付はしない。

(3) 受付期間を経過した場合の受付はしない。

(4) 使用許可後における変更の受付は、原則として使用許可変更申請書により行うものとする。ただし、使用許可を受けた当該利用日を全て取り消し、他の日にホールの使用許可申請をする場合は、使用許可取消届を提出させ、新たに使用許可申請を行わせるものとする。

(5) 未成年者が主催者である申請は、入場料等の徴収及び物品の販売が伴う場合については、当該未成年者の保護者から同意書を徴するものとする。

(6) 連続使用の日数計算には、休館日を含めない。

(7) 同一曜日にホールを定期的に使用するための一括申請は認めない。

(8) 同日において利用区分帯が継続していない場合の使用許可申請は、1申請で行わせるものとする。

2 受付開始日における使用日が重複した場合の取り扱いは次のとおりとする。

(1) 使用許可申請受付開始日において、使用希望日が重複した場合は、当該受付開始日の午前9時までに来館し、直ちに使用許可申請書を提出し、受付が済んだ者により抽選を行う。

(2) 抽選の参加者は、1つの申請に対し1人とし、代理人が抽選に参加するときも同様とする。

(3) 抽選は、公開で行うものとし、初めに抽選順位を決める予備抽選を行い、その順位による本抽選により、優先順位を定め使用者を決定する。

(4) 抽選に不正があることが判明したときは、当該抽選を無効とし、場合によっては、当該使用許可を取り消す。

(5) この項の規定による抽選により使用許可を受けた場合の、使用日数については、当該抽選に係る申請書に記載された日数とする。

3 受付期間前の使用許可申請については次のとおりとする。

規則第5条第4項に規定する国又は他の地方公共団体が使用する場合で、催し等の性質上、同条第2項各号に定める受付期間より前に会場を確保しなければその目的を達し得ない場合の取り扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 全国的若しくはそれに準ずる規模の催しで、田原本町(以下「町」という。)若しくは町の行政委員会が主催又は共催をする催しについては、使用日の2年前から使用許可申請を受け付ける。

(2) 町又は田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する事業又は催しは、事業決定の日から受け付ける。

(使用料等)

第4条 使用料等の取扱いについては次のとおりとする。

(1) 使用料は、原則として現金による前納とする。

(2) 使用料は、使用許可申請書の受理後7日以内に料金を確定し、原則として受理後14日以内に使用料金を徴収し、併せて使用許可書を交付する。

(3) 使用の内容が確定していない場合は、条例別表第2備考第5項の準備を適用した額を徴収した上で使用許可書を交付する。ただし、その後に使用の内容が確定し、変更がある場合は許可変更申請により使用料の精算と同時に、変更許可書を交付する。

(4) 遠隔地からの使用許可申請に対する使用料の納付については、現金書留によることができるものとし、現金の受領後、使用許可書を当該申請者に送付する。

(5) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用する附属設備等の使用料は、教育委員会が指定する日に徴収するものとする。

(6) 条例別表第2第5項に規定する練習のための使用とは、ホールにおいて公演等を行う為の練習に係る使用とする。

(7) ピアノの調律のみを目的としてホールを使用する場合の使用料については、前号に規定する練習のための規定を適用する。

(8) ホール及び楽屋の使用が使用許可書の時間(以下「許可時間」という。)を超えて使用する場合の許可については、当該許可時間の前後の区分時間に他の使用許可がない場合に限り、その当日に超過に係る使用を許可することができる。

(9) 前号により超過の使用を許可した場合の使用料金については、条例に定めるホール使用料金表の区分間の1時間についてはこれを徴収しないものとする。

(入場料に相当する会費等を徴収する場合の認定)

第5条 条例別表第2備考3第2号から第6号までの場合による入場料相当額の認定は次のとおりとする。

(1) 会費又は協力費を徴収する場合 1人1回あたりの会費×2/3

(2) 会員制度により会員を招待する場合 1会員の年会費÷入場可能公演数×2/3

(3) 商品等の売上高により招待券を発行する場合 公演経費÷781

(4) 商品等の宣伝、展示販売その他営利を目的とする催し又は行為等の場合 使用区分の各時間区分の最高額

(5) その他これに準ずる場合 (1)(4)の中で、最もそれに近いものを基準にして認定する。

(使用料の減免とその内容)

第6条 次の各号に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 町が主催する事業に使用する場合でのホール、楽屋、シャワー室、附属備品の使用料については、全額免除

(2) 町行政機関・関係団体が使用する場合でのホール、楽屋、シャワー室の使用料については、一部免除

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合については、その都度定める額を免除

(使用の制限)

第7条 ホールの使用は次の場合に制限する。

(1) 許可無く物品販売を行った場合。ただし、ホール及びホワイエ以外での物品の販売等は許可しないものとする。

(2) 物品販売の商品は、催し物の内容に関連した商品(CD・本・プログラム・レコード・テープ・写真・目録・教本等)に限り認める。

(3) ホール内でのビデオ撮影、写真撮影並びに録音を主催者が禁止する場合の当該行為。ただし、当該行為の禁止については主催者側が場内放送等を通じて意思表示するものとする。なお、主催者の許可なく撮影・録音等をした者については町及び教育委員会は関知しないとともに、その責を負わない。

(4) ホール内へ火気危険物等を持ち込んだとき。ただし、スモーク又はローソクその他火気を要する場合、若しくは催し等の警備防犯上必要な場合で、使用者が最寄りの消防署及び警察署の許可を得た上で、催し等の開始前にホール職員に申し出た場合はこの限りでない。

(5) 著作権等に関する事項は、使用者が著作権協会へ届け出るものとする。

(6) ホール内、ホワイエ、通路等の壁等へ貼り紙、看板の設置等を行った場合。なお、貼り紙及び看板は、原則として案内表示板のみとする。ただし、ホール内のホワイトボードを使用する場合、又は持ち込み看板についてはホール職員への申し出に応じ、内容により許可する場合がある。

(7) ホール内、ホワイエ等で許可なくチラシ等の配布をした場合。

(その他)

第8条 使用者は次の各号を遵守するものとする。

(1) 使用者は、規則第12条の規定により、原則として使用日の1月前までに、ホールの具体的な使用内容について打ち合わせを行うものとする。

(2) 使用者は、打ち合わせ時には、進行計画表及び台本プログラム等を提出するものとする。

(3) 案内表示等は所管を明確にし、使用当日における主催者のホール内連絡先についてもあらかじめホールに申し出ること。

2 使用日前の搬入荷物の事前預かりは行わないものとする。

この要綱は、平成16年11月24日から施行する。

(平成19年4月25日教委告示第1号)

この要綱は、平成19年6月1日からの使用について適用する。

弥生の里ホール管理運営要綱

平成16年11月1日 教育委員会告示第5号

(平成19年6月1日施行)