○田原本町職員勧奨退職等取扱要綱

平成18年4月25日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と行政運営の効率化に資するため、職員の勧奨退職等の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 勧奨退職の対象となる職員は、田原本町職員定数条例(昭和36年田原本町条例第6号)の適用を受ける職員(以下「対象職員」という。)次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 退職日において年齢が満55歳以上である者

(2) 退職日において、対象職員として25年以上の勤務期間がある者

2 前項第1号の年齢について、特別の事由により町長が特に認めた場合は、55歳とあるのは50歳と読み替えるものとする。

3 第1項第2号の対象職員としての期間には、退職手当金算定期間に加算される公務員期間等を含むものとする。

(勧奨の時期等)

第3条 前条に掲げる者で勧奨退職の適用を受けて退職しようとするものは、毎年4月1日から6月末日までの間に、人事課長を経由して町長に対し、勧奨退職適用申出書(様式第1号)により申し出なければならない。

2 前項の申出者に対し退職の勧奨を行う場合、町長は、毎年7月15日までにこれを行わなければならない。

(勧奨退職の手続)

第4条 勧奨を受けて退職しようとする者は、退職願(様式第2号)を毎年7月末日までに人事課長を経由して町長に提出しなければならない。

(退職日)

第5条 勧奨退職による職員の退職日は、毎年3月31日とする。ただし、特別の事由により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(退職手当)

第6条 退職手当は、奈良県市町村職員の退職手当等に関する条例(昭和62年退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長がその都度定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

(町長の事務部局以外の職員)

2 町長の事務部局以外の職員の勧奨退職については、この要綱に準じて各任命権者が行うものとする。

(経過措置)

3 平成18年度に限り、第3条中「毎年4月1日」とあるのは、「平成18年5月1日」とする。

(平成26年4月1日告示第27―13号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第32―13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町職員勧奨退職等取扱要綱

平成18年4月25日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)