○田原本町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成23年3月15日

規則第6号

(非補助土地改良事業の負担区分)

第2条 条例第2条第4号に規定する非補助土地改良事業である町単独土地改良事業の負担区分は、それぞれ次の各号のとおりとする。

(1) 国庫補助土地改良事業の採択要件に該当する場合 工事請負費の100分の10

(2) 県単独土地改良事業の採択要件に該当する場合 工事請負費の100分の20

(3) 前2号に掲げる以外の場合 工事請負費の100分の30

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

田原本町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成23年3月15日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成23年3月15日 規則第6号