○田原本町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成23年3月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和43年田原本町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国庫補助土地改良事業の採択要件に該当する場合 工事請負費の100分の10
(2) 県単独土地改良事業の採択要件に該当する場合 工事請負費の100分の20
(3) 前2号に掲げる以外の場合 工事請負費の100分の30
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。