○田原本町企業立地促進条例施行規則

平成23年4月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町企業立地促進条例(平成23年田原本町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(奨励金の交付額等)

第3条 条例第3条第2項に規定する奨励金の交付額、交付基準及び交付時期は、奨励金の種類ごとに別表のとおりとする。

(治水対策促進奨励金)

第4条 条例第4条第4号イに規定する規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。

(1) 大和川流域における総合治水の推進に関する条例(平成29年10月奈良県条例第13号。以下「県条例」という。)第9条第2項に規定する防災調整池等のうち、同項の知事が定める基準に規定する施設の貯留量を超えて貯留するもの

(2) 町が都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4の規定により定める地区計画(以下「地区計画」という。)の対象となる地域に設置する施設のうち、地区計画に規定する施設の貯留量を超えて貯留するもの

(3) 県条例及び地区計画(以下「基準等」という。)の適用外の土地に設置する施設

(環境施設促進奨励金)

第5条 条例第4条第4号エに規定する規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。

(1) 太陽光発電施設 太陽電池モジュールを利用し、太陽エネルギーをインバータ等により電気に変換する設備

(2) 雨水活用施設 雨水を貯留し、水洗トイレの洗浄水や空調冷却塔への補給水、散水等に活用する施設。ただし、専ら防火用水を目的としたものを除く。

(事業計画の認定の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定による事業計画の提出は、対象施設の建築工事に着手する日の前日までに、企業立地促進奨励金事業計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、提出期限を経過した日以後の提出について町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 法人の登記事項証明書又は住民票抄本

(2) 定款又はこれに準じるもの

(3) 土地の登記事項証明書

(4) 位置図及び公図の写し

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の写し

(6) 家屋の配置図及び各階平面図

(7) 投下固定資産の取得に係る見積書又は契約書の写し

(8) 工程表

(9) 町税等を滞納していないことを証する書類

(10) 暴力団排除に関する誓約書

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第5条第2項の規定により事業計画の認定をしたときは、当該認定申請者に対し通知するものとする。

(認定事業計画の取下げ)

第7条 条例第6条の規定による届出は、企業立地促進奨励金認定事業計画取下届出書(様式第2号)をもって行うものとする。

(操業等の報告)

第8条 条例第8条の規定による報告は、企業立地促進奨励金対象施設操業等報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出する方法により行うものとする。

(1) 投下固定資産の取得に係る支払があったことを証する書類

(2) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

(3) 対象施設の設置が確認できる写真等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(雇用状況の報告)

第9条 条例第9条の規定による報告は、操業日から6月を経過する日の属する年度の末日までに企業立地促進奨励金雇用状況報告書(様式第4号)をもって行うものとする。

(交付の申請等)

第10条 条例第10条第1項の申請は、別表奨励金の種類の欄に掲げる奨励金の区分に応じ、交付時期の欄に定める交付時期の年度中に、奨励金交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて行わなければならない。

2 町長は、条例第10条第2項の規定により奨励金の交付の可否を決定したときは、当該奨励金の交付を申請した者に対し通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条第2項の規定により奨励金交付の決定を受けた者は、速やかに奨励金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 この規則による奨励金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(事業者の地位の承継等)

第13条 条例第11条に規定する町長の承認を得ようとする者は、速やかに承継申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業の承継を証する書類

(2) 認定事業計画の認定証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、その内容を審査し、事業者等の地位の承継について承認・不承認の決定をしたときは、当該承継人に対し通知するものとする。

(奨励金の不交付等)

第14条 町長は、条例第12条第1項の規定により事業計画の認定又は奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、当該認定事業者に対し通知するものとする。

2 町長は、条例第12条第2項の規定により奨励金の全部又は一部を返還させることを決定したときは、当該認定事業者に対し通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める返還期限までに奨励金を返還しなければならない。返還期限までに当該奨励金を返還できなかったときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じた別に定める延滞金を加えて奨励金を返還しなければならない。

4 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の延滞金を免除することができる。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条第1項の規定は平成23年7月1日以降の届出から適用する。

(平成26年6月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(田原本町企業立地促進条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 田原本町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例及び田原本町企業立地促進条例の一部を改正する条例(平成29年12月田原本町条例第33号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた奨励措置に関する第2条の規定による改正前の田原本町企業立地促進条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 田原本町企業立地促進条例の一部を改正する条例(令和4年3月田原本町条例第6号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた奨励措置に関する改正前の田原本町企業立地促進条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第3条、第10条関係)

奨励金の種類

交付額、交付基準

交付時期

雇用促進奨励金

次の各号に掲げる雇用者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

ただし、雇用者1人につき1回限りとする。

(1) 新規地元常用雇用者 1人につき20万円とし、400万円を限度とする。

(2) 転入常用雇用者 1人につき10万円とし、100万円を限度とする。

基準日の属する年度の翌年度

治水対策促進奨励金

次に掲げる貯留量1立方メートル当たり5万円を乗じて得た額とし、300万円を限度とする。

ただし、認定事業計画毎に1回限りとする。

(1) 第4条第1号及び第2号に規定する施設にあっては、当該施設の貯留量のうち、基準等に規定する施設の貯留量を超えるもの

(2) 第4条第3号に規定する施設にあっては、当該施設の貯留量

操業日の属する年度の翌年度

埋蔵文化財発掘奨励金

条例第4条第4号ウに規定する発掘調査に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とし、500万円を限度とする。

ただし、認定事業計画毎に1回限りとする。

操業日の属する年度の翌年度

環境施設促進奨励金

第5条各号に掲げる施設の設置に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の1/2とし、300万円を限度とする。

ただし、認定事業計画毎に1回限りとする。

操業日の属する年度の翌年度

※各奨励金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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田原本町企業立地促進条例施行規則

平成23年4月28日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)