○政務活動費収支報告書等閲覧事務取扱要領

平成25年9月25日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、政務活動費の使途の更なる透明性の確保及び町民等への情報提供の充実を図るため、田原本町議会政務活動費の交付に関する条例(平成30年12月田原本町条例第28号)第10条第1項に規定する政務活動費収支報告書等(以下「収支報告書等」という。)田原本町情報公開条例(平成11年12月田原本町条例第22号)に基づく開示請求手続を経ることのない閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第2条 閲覧業務を行わない日は、田原本町の休日を定める条例(平成元年9月田原本町条例第14号)第1条第1項各号に規定する町の休日とする。

2 前項に定める日のほか、議会事務局長(以下「局長」という。)が特に必要があると認めるときは、田原本町議会議長(以下「議長」という。)と協議の上、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧時間)

第3条 閲覧時間は、田原本町の執務時間を定める規則(平成元年11月田原本町規則第14号)に規定する執務時間中(正午から午後1時までを除く。)とする。

(閲覧場所)

第4条 閲覧場所は、局長が指定する場所とする。

(閲覧方法)

第5条 田原本町議会政務活動費の交付に関する条例第11条第2項の規定により収支報告書等の閲覧を請求する者(以下「閲覧者」という。)は、議長に対し政務活動費収支報告書等閲覧請求書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 閲覧は、議会事務局の職員(以下「職員」という。)の立ち会いのもと行うものとする。

(収支報告書等の保管場所)

第6条 閲覧に供する収支報告書等については、議会事務局の事務所内において保管するものとする。

(閲覧者の遵守事項等)

第7条 閲覧に当たっては、閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収支報告書等は、第4条に定める閲覧場所以外に持ち出さないこと。

(2) 収支報告書等は、破損し、又は汚損しないよう丁寧に取り扱うこと。

(3) 閲覧時間を遵守すること。

(4) 動物、植物、複写機、写真機、危険物等を閲覧場所に持ち込まないこと。

(5) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙、携帯電話の使用等他の者の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

2 職員は、前項の規定に違反する者又はそのおそれのある者に対しその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(損傷等の報告)

第8条 閲覧者は、誤って収支報告書等を破損し、又は汚損した場合は、速やかに職員に報告し、その指示を受けなければならない。

(収支報告書等の謄写)

第9条 収支報告書等を謄写する場合は、筆記によりこれを行うものとし、複写機、写真機等を使用してはならない。

(使用後の点検)

第10条 閲覧者は、収支報告書等の閲覧及び謄写が終わったときは、職員にその点検を受けなければならない。

(閲覧者の責務)

第11条 第5条の規定により収支報告書等の閲覧を行った者及び第9条の規定により謄写を行った者は、それによって得た情報を適正に使用するとともに、その情報を濫用してはならない。

(委任)

第12条 この要領に定めるもののほか、収支報告書等の閲覧に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要領は、平成25年9月25日から施行し、平成25年度以降の収支報告書等について適用する。

(平成31年3月29日議会告示第1号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

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政務活動費収支報告書等閲覧事務取扱要領

平成25年9月25日 議会告示第2号

(平成31年4月1日施行)