○田原本町埋蔵文化財センター設置条例
平成28年6月16日
条例第20号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、埋蔵文化財(出土品を含む。以下同じ。)の保護及び活用を図り、もって町民の教育、文化等の向上に資するため、田原本町埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田原本町埋蔵文化財センター | 田原本町大字阪手347番地の1 |
(分室)
第3条 センターに埋蔵文化財を展示し、及び収蔵するための分室を置く。
2 前項の分室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
唐古・鍵考古学ミュージアム | 田原本町大字阪手233番地の1 |
埋蔵文化財収蔵庫 | 田原本町926番地の1 |
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(2) 出土品、資料等の整理、保存及び収蔵に関すること。
(3) 埋蔵文化財に係る資料及び情報の収集、交換等に関すること。
(4) 出土品、資料等の展示及び公開に関すること。
(5) 埋蔵文化財の保護に係る理念の普及及び啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、田原本町教育委員会(以下「教育委員会」とう。)が必要と認めること。
(職員)
第5条 センターに事務職員その他必要な職員を置くことができる。
(ミュージアムの休館日)
第6条 唐古・鍵考古学ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(ミュージアムの開館時間等)
第7条 ミュージアムの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要であると認めるときは、開館時間及び入館時間を変更することができる。
(観覧料)
第8条 センターが展示する展示物の観覧料は、別表のとおりとする。
(観覧料の免除)
第9条 町長は、規則で定める要件に該当すると認めるときは、前条の観覧料を免除することができる。
(観覧料の還付)
第10条 既納の観覧料は、還付しない。
(ミュージアムの入館の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(2) 動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬及び教育委員会が必要と認める動物類を除く。)を携帯する者
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認める者
(4) 前3号に掲げる者のほか、ミュージアムの管理運営上支障があると認める者
(損害賠償)
第12条 ミュージアムを利用する者は、その責めに帰すべき事由により、施設等又は資料を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(資料の特別利用の許可)
第13条 学術研究等のため、センターの資料の撮影、模写、模造、熟覧等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可にセンターの管理及び資料の保全のため必要な範囲において条件を付けることができる。
3 教育委員会は、特別利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、特別利用を許可しないものとする。
(1) 資料の保全上支障があるとき。
(2) センターの管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別利用をすることが適当でないと認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(田原本青垣生涯学習センター条例の一部改正)
2 田原本青垣生涯学習センター条例(平成16年9月田原本町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第8条関係)
区分 | 観覧料 | ||
常設展示の場合 | 特別展示の場合 | ||
個人 | 高校生、大学生等 | 100円 | 町長が別に定める額 |
一般 | 200円 | ||
団体 (20人以上) | 高校生、大学生等 | 50円 | |
一般 | 150円 |
備考
1 高校生、大学生等とは、高校生、大学生及びこれらに準ずる者をいう。
2 中学生(これに準ずる者を含む。)以下は、無料とする。