○田原本町清掃センター設置条例施行規則

平成28年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町清掃センター設置条例(平成28年3月田原本町条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(搬入者の遵守事項)

第2条 田原本町清掃センター(以下「清掃センター」という。)にごみを搬入する者(以下「搬入者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ごみの搬入を安全に行うこと。

(2) 清掃センターの管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(手数料の納入)

第3条 搬入者は、田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年3月田原本町条例第6号)第8条第1項の手数料を納入しなければならない。

(搬入時間及び休業日)

第4条 清掃センターへのごみの搬入時間は、午前9時から午後3時30分までとする。

2 清掃センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、搬入時間及び休業日を変更することができる。

(搬入の禁止等)

第5条 搬入者は、次に掲げるごみを清掃センターへ搬入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 引火性のあるもの

(3) 危険性のあるもの(前2号に掲げるものを除く。)

(4) 著しい悪臭を発するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、処理に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

2 町長は、搬入者が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入の禁止その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 前項各号に掲げるごみを搬入しようとしたとき。

(2) 第2条各号の規定による遵守事項を遵守しなかったとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

田原本町清掃センター設置条例施行規則

平成28年3月24日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年3月24日 規則第4号