○田原本町清掃センター設置条例施行規則
平成28年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町清掃センター設置条例(平成28年3月田原本町条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(搬入者の遵守事項)
第2条 田原本町清掃センター(以下「清掃センター」という。)にごみを搬入する者(以下「搬入者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ごみの搬入を安全に行うこと。
(2) 清掃センターの管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(手数料の納入)
第3条 搬入者は、田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年3月田原本町条例第6号)第8条第1項の手数料を納入しなければならない。
(搬入時間及び休業日)
第4条 清掃センターへのごみの搬入時間は、午前9時から午後3時30分までとする。
2 清掃センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、搬入時間及び休業日を変更することができる。
(搬入の禁止等)
第5条 搬入者は、次に掲げるごみを清掃センターへ搬入してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 引火性のあるもの
(3) 危険性のあるもの(前2号に掲げるものを除く。)
(4) 著しい悪臭を発するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、処理に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
2 町長は、搬入者が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入の禁止その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 前項各号に掲げるごみを搬入しようとしたとき。
(2) 第2条各号の規定による遵守事項を遵守しなかったとき。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。