○田原本町埋蔵文化財センター設置条例施行規則

平成28年6月22日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町埋蔵文化財センター設置条例(平成28年6月田原本町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別利用の許可申請等)

第2条 条例第13条第1項の規定により資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を除く。)の特別利用をしようとする者は、資料特別利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。この場合において、当該資料が次条第3項の寄託を受けたものであるときは、教育委員会と事前に協議を行うものとする。

2 条例第13条第1項の規定により資料(電磁的記録を含む。)の出版掲載等をしようとする者は、資料出版掲載等許可申請書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。この場合において、当該資料の所有者が教育委員会でないとき(次条第3項の寄託を受けたものであるときを含む。)は、教育委員会と事前に協議を行うものとする。

3 教育長は、博物館、研究所その他適当と認める施設に対し資料を貸し出すことができる。

4 前項の規定による貸出しを受けようとする者は、資料貸出許可申請書(様式第3号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、当該資料が次条第3項の寄託を受けたものであるときは、教育委員会と事前に協議を行うものとする。

5 特別利用(出版掲載等及び貸出しを除く。)は、センター内の所定の場所において係員の指示に従って行わなければならない。

(寄贈及び寄託)

第3条 センターは、その運営上必要があると認めるときは、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料寄贈・寄託申込書(様式第4号)を教育長に提出し、承諾を得なければならない。

3 教育長は、前項の規定により資料の寄贈又は寄託を受けたときは、資料を寄贈し、又は寄託した者に対し資料受贈・受託書(様式第5号)を交付するものとする。

4 寄託した者が前項の規定による寄託した資料の返還を受けようとするときは、寄託物返還申出書(様式第6号)前項の資料受贈・受託書を添えて、教育長に申し出なければならない。

5 寄贈及び寄託を受けた資料は、センターが所蔵する資料と同様の取扱いをするものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(唐古・鍵考古学ミュージアム管理規則の廃止)

2 唐古・鍵考古学ミュージアム管理規則(平成16年11月田原本町教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前にした前項の規定による廃止前の唐古・鍵考古学ミュージアム管理規則の規定による許可等の行為は、この規則によりした許可等の行為とみなす。

(令和4年5月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町埋蔵文化財センター設置条例施行規則

平成28年6月22日 教育委員会規則第3号

(令和4年5月19日施行)