○田原本町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成29年3月23日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 田原本町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 田原本町いじめ問題対策委員会(第10条―第19条)

第4章 田原本町いじめ問題再調査委員会(第20条―第27条)

第5章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき田原本町が設置する田原本町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 田原本町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項に基づき、田原本町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項のいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、関係行政機関に所属する職員その他田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 連絡協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 連絡協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 連絡協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(委員以外の者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第3章 田原本町いじめ問題対策委員会

(設置)

第10条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、田原本町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 対策委員会は、教育委員会の求めに応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) 法第1条のいじめの防止等のための調査及び助言に関すること。

(2) 法第28条第1項の重大事態に係る事実関係の調査に関すること。

(組織)

第12条 対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第13条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第14条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第15条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 対策委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(専門委員)

第16条 対策委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し専門的知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第17条 対策委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を対策委員会に報告する。

5 第15条の規定は、部会の会議について準用する。

(委員以外の者の出席)

第18条 委員長又は部会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第19条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第4章 田原本町いじめ問題再調査委員会

(設置)

第20条 法第30条第2項の規定に基づき、田原本町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第21条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の重大事態に係る調査の結果について調査を行う。

(組織)

第22条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 当該重大事態の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者については、委員となることができない。

(任期)

第23条 委員の任期は、委嘱の日から再調査委員会が町長に対し最終的な答申を行う日までとする。

(委員長)

第24条 再調査委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第25条 再調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 再調査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 再調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(委員以外の者の出席)

第26条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第27条 再調査委員会の庶務は、町長公室において処理する。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第28条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会、対策委員会又は再調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会、対策委員会又は再調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(田原本町立学校いじめ問題再調査委員会条例及び田原本町立学校いじめ問題調査委員会条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 田原本町立学校いじめ問題再調査委員会条例(平成27年3月田原本町条例第1号)

(2) 田原本町立学校いじめ問題調査委員会条例(平成27年3月田原本町条例第5号)

(田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月田原本町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田原本町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成29年3月23日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月23日 条例第2号