○道の駅レスティ唐古・鍵の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月14日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅レスティ唐古・鍵の設置及び管理に関する条例(平成29年6月田原本町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(占用利用許可等の申請)

第3条 占用利用許可を受けようとする者は、あらかじめ道の駅レスティ唐古・鍵占用利用許可申請書(様式第1号)を道の駅を利用する日の2月前から2日前までの期間内において、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において占用利用許可をしたときは、道の駅レスティ唐古・鍵占用利用許可書(様式第2号。以下「占用利用許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 占用利用者が占用利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ道の駅レスティ唐古・鍵占用利用許可変更申請書(様式第3号)に占用利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

4 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において占用利用許可を受けた事項の変更を許可したときは、道の駅レスティ唐古・鍵占用利用許可変更許可書(様式第4号)を当該申請をした占用利用者に交付するものとする。

(占用利用許可の取消し等の通知)

第4条 指定管理者は、条例第10条第1項の規定により占用利用許可を取り消し、若しくは占用利用許可の条件を変更し、又は利用を停止するときは、道の駅レスティ唐古・鍵占用利用許可取消・措置命令通知書(様式第5号)により、占用利用者に通知するものとする。

(特別の設備等の許可の申請)

第5条 条例第12条の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめ道の駅レスティ唐古・鍵特別設備設置等許可申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において特別の設備の設置又は特別の器具の利用を許可したときは、道の駅レスティ唐古・鍵特別設備設置等許可書(様式第7号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第16条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、第3条第1項の規定による申請の際に、道の駅レスティ唐古・鍵利用料金減免申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において利用料金の減額又は免除を決定したときは、道の駅レスティ唐古・鍵利用料金減免決定通知書(様式第9号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第17条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする占用利用者は、道の駅レスティ唐古・鍵利用料金還付申請書(様式第10号)に利用料金を納入したことを証する書面を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において利用料金の還付を決定したときは、道の駅レスティ唐古・鍵利用料金還付決定通知書(様式第11号)を当該申請をした占用利用者に交付するものとする。

(職員の立入り)

第8条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、指定管理者が指定した職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。

(読替規定)

第9条 道の駅の管理を町長が行う場合は、第3条から第8条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第3条第1項中「あらかじめ町長の承認を得てこれを」とあるのは「これを」と、第6条及び第7条並びに様式第1号様式第2号様式第4号及び様式第6号から様式第11号までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第1号から様式第11号までの規定中「指定管理者」とあるのは「田原本町長」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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道の駅レスティ唐古・鍵の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月14日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)