○道の駅レスティ唐古・鍵の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年9月14日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅レスティ唐古・鍵の設置及び管理に関する条例(平成29年6月田原本町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(占用利用許可等の申請)
第3条 占用利用許可を受けようとする者は、あらかじめ道の駅レスティ唐古・鍵占用利用許可申請書(様式第1号)を道の駅を利用する日の2月前から2日前までの期間内において、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
3 占用利用者が占用利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ道の駅レスティ唐古・鍵占用利用許可変更申請書(様式第3号)に占用利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第7条 条例第17条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする占用利用者は、道の駅レスティ唐古・鍵利用料金還付申請書(様式第10号)に利用料金を納入したことを証する書面を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(職員の立入り)
第8条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、指定管理者が指定した職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。