○田原本町空家等対策協議会条例

平成30年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく協議会として、田原本町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う。

2 前項に規定するもののほか、協議会は、空家等(法第2条第1項に規定する空家等をいう。)の適正な管理に関する事項について、協議することができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民の代表

(2) 町議会の議員

(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会の会議は、公開とする。ただし、会長が必要があると認めるときは、協議会に諮って会議を非公開とすることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、産業建設部において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月田原本町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

田原本町空家等対策協議会条例

平成30年3月23日 条例第1号

(令和5年12月18日施行)