○田原本町議会政務活動費の交付に関する規則

平成31年3月29日

規則第4号

田原本町議会政務活動費の交付に関する規則(平成24年12月田原本町規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町議会政務活動費の交付に関する条例(平成30年12月田原本町条例第28号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請書)

第2条 条例第5条に規定する政務活動費交付申請書は、様式第1号によるものとする。

(交付決定通知書)

第3条 条例第6条に規定する政務活動費交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

(交付請求書)

第4条 条例第7条第1項に規定する政務活動費交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(収支状況報告書)

第5条 条例第8条第1項に規定する収支状況報告書は、様式第4号によるものとする。

(返還届)

第6条 条例第9条に規定する政務活動費の返還は、様式第5号によるものとする。

(収支報告書)

第7条 条例第10条第1項に規定する政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)は、様式第6号によるものとする。

2 条例第5条に規定する申請を当該年度分一括で行う場合で、収支報告書により第5条に規定する収支状況報告書の内容が確認できると議長が認めるときは、収支状況報告書の提出を省略することができる。

(政務活動費収支報告書等の写しの送付)

第8条 議長は、条例第10条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書等の写しを様式第7号により町長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第9条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の収支について会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、領収書その他の証拠書類等を整理保管しなければならない。その期間は、条例第11条第1項に規定する政務活動費収支報告書等を保存する期間とする。

(政務活動費収支報告書等の閲覧)

第10条 条例第11条第2項に規定する政務活動費収支報告書等の閲覧は、当該政務活動費収支報告書等に係る政務活動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の7月1日から始めるものとし、その期間は、条例第11条第1項に規定する政務活動費収支報告書等を保存する期間とする。

2 閲覧は、政務活動費収支報告書等の原本の写しをもって行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が議長と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の田原本町議会政務活動費の交付に関する規則の規定により申請し、交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町議会政務活動費の交付に関する規則

平成31年3月29日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)