○田原本町債権管理条例施行規則
令和3年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町債権管理条例(令和3年3月田原本町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(台帳の記載事項)
第3条 条例第5条に規定する台帳(以下「台帳」という。)に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、次に掲げる事項の全部又は一部を台帳以外の記録(電磁的記録を含む。)により必要に応じ確認することができる場合は、当該記録を台帳の全部又は一部とみなすことができる。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 債権額
(4) 債権の発生日、当初の履行期限及び督促の状況
(5) 交渉経過その他の債権の管理に係る経緯
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項のうち、町の債権の管理上記載する必要がないと町長が認めるものがある場合は、その事項の記載を省略することができる。
(督促)
第4条 条例第6条に規定する督促は、法令等に定めがある場合を除き、履行期限の翌日から起算して20日以内に書面により行うものとする。
2 前項の督促において指定すべき納入期限は、法令等に定めがある場合を除き、当該督促を発した日の翌日から起算して10日を経過した日とする。
(やむを得ない理由)
第5条 条例第6条第2項ただし書及び第7条第1項ただし書に規定するやむを得ない理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 債務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
(2) 債務者又は債務者と生計を一にする親族等が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) 債務者がその事業を廃止し、若しくは休止し、又は失業したとき。
(4) 債務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(5) 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。
(徴収職員)
第6条 町長は、条例第8条に規定する滞納処分等に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。
2 町長は、職員のうちから徴収職員を任命し、当該職員に対して徴収職員証(別記様式)を交付する。この場合において、徴収職員の任命は、辞令を用いることなく、当該徴収職員証の交付により行うものとする。
3 徴収職員は、その職務を行う場合は、前項の徴収職員証を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(債権の放棄)
第7条 条例第10条第1項の規定に基づき非強制徴収公債権等及びその債務の履行の遅滞に係る延滞金、遅延損害金その他の徴収金の全部又は一部を放棄しようとする場合、それらを管理する課等の長は、企画財政課長及び総務課長に合議しなければならない。
2 条例第10条第1項第3号に規定する徴収停止の措置をとった日から相当の期間は、1年とする。
(議会への報告)
第8条 条例第10条第2項の規定による議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した件数及び債権額
(3) 放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の規定による報告は、決算認定に係る議会において行うものとする。
(債務者情報の収集等)
第9条 債務者情報を必要とする課等の長及び当該債務者情報を管理する課等の長は、条例第11条第1項の規定により債務者情報を収集し、又は目的外に実施機関内において利用し、若しくは他の実施機関に対して提供するときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び田原本町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月田原本町条例第1号)に基づき、必要な手続等をしなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7―5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。