○田原本駅前広場条例施行規則

令和5年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本駅前広場条例(令和4年3月田原本町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用許可等の申請)

第3条 利用許可を受けようとする者は、あらかじめ田原本駅前広場利用許可申請書(様式第1号)に利用場所を明らかにした書類を添えて、広場を利用する日の3月前から3日前までの期間内において、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において利用許可をしたときは、田原本駅前広場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 利用者が利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ田原本駅前広場利用許可変更申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

4 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において利用許可を受けた事項の変更を許可したときは、田原本駅前広場利用許可変更許可書(様式第4号)を当該申請をした利用者に交付するものとする。

(利用許可の取消し等の通知)

第4条 指定管理者は、条例第9条第1項の規定により利用許可を取り消し、若しくは利用許可に付した条件を変更し、又は利用の中止を命ずるときは、田原本駅前広場利用許可取消・措置命令通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第14条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、第3条第1項の規定による申請の際に、田原本駅前広場利用料金減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において利用料金の減額又は免除を決定したときは、田原本駅前広場利用料金減免決定通知書(様式第7号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第15条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする利用者は、田原本駅前広場利用料金還付申請書(様式第8号)に利用料金を納入したことを証する書面を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において利用料金の還付を決定したときは、田原本駅前広場利用料金還付決定通知書(様式第9号)を当該申請をした利用者に交付するものとする。

(読替規定)

第7条 広場の管理を町長が行う場合は、第3条から前条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第3条第1項中「あらかじめ町長の承認を得てこれを」とあるのは「これを」と、第5条(見出しを含む。)及び前条(見出しを含む。)並びに様式第1号様式第2号様式第4号及び様式第6号から様式第9号までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第1号から様式第9号までの規定中「指定管理者」とあるのは「田原本町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

田原本駅前広場条例施行規則

令和5年3月29日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)