○田原本駅前広場条例施行規則
令和5年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本駅前広場条例(令和4年3月田原本町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(利用許可等の申請)
第3条 利用許可を受けようとする者は、あらかじめ田原本駅前広場利用許可申請書(様式第1号)に利用場所を明らかにした書類を添えて、広場を利用する日の3月前から3日前までの期間内において、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
3 利用者が利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ田原本駅前広場利用許可変更申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第6条 条例第15条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする利用者は、田原本駅前広場利用料金還付申請書(様式第8号)に利用料金を納入したことを証する書面を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。