○田原本町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成18年7月26日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田原本町教育委員会(以下「委員会」という。)が、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に準じ、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的に、特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に在籍する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため支給する特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 奨励費の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 田原本町立小中学校(以下「町立小中学校」という。)に在籍する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者又は町立小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者

(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に定める収入額が、同条に定める需要額の2.5倍未満である世帯の者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の生活扶助又は同法第13条の教育扶助を受けていない者

(4) 田原本町就学援助費支給要綱(平成18年田原本町教育委員会告示第5号)第2条に定める要保護又は準要保護に認定されていない者

(奨励費の額等)

第3条 奨励費の支給額等は、別表に定めるとおりとする。ただし、当該支給額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 委員会は、奨励費を学校長を通じて保護者に支払うものとする。

(奨励費の月割)

第4条 学用品費、通学用品費及びオンライン学習通信費の奨励費は、当該児童生徒が在籍する期間等に応じて月割する。月割額は1円未満を切り上げた額とする。

2 保護者は、給付した額が月割により算出した援助すべき額を上回っているときは、超過している奨励費を学校長を通じて委員会へ返還する。

3 転入又は転出により月割をする場合は、転入前又は転出先の市町村教育委員会と協議をし、必要な調整を行うものとする。

(申請の手続)

第5条 奨励費の給付を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を学校長を通じて委員会へ提出する。

(1) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(別記様式)

(2) 申請者の世帯に本町で所得額を確認できない世帯員がいる場合は、当該世帯員の所得証明書

(審査結果の通知)

第6条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を学校長を通じて申請者へ通知する。

(奨励費の返還)

第7条 委員会は、偽りその他不正の手段によってこの要綱による奨励費を受領した者に対し、当該奨励費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成19年4月1日教委告示第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月24日教委告示第2号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年6月22日教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成23年6月29日教委告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成24年6月27日教委告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成25年6月13日教委告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の田原本町特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成26年6月25日教委告示第6号)

この要綱は、平成26年6月25日から施行し、改正後の田原本町特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成27年6月24日教委告示第9号)

この要綱は、平成27年6月24日から施行し、改正後の田原本町特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年6月22日教委告示第6号)

この要綱は、平成28年6月22日から施行し、改正後の田原本町特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年2月22日教委告示第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年6月21日教委告示第9号)

この要綱は、平成30年6月21日から施行し、改正後の田原本町特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和元年6月18日教委告示第11号)

この要綱は、令和元年6月18日から施行し、改正後の田原本町特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和2年6月16日教委告示第11号)

この要綱は、令和2年6月16日から施行し、改正後の田原本町特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和3年6月24日教委告示第9号)

この要綱は、令和3年6月24日から施行し、改正後の田原本町特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年3月11日教委告示第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年6月23日教委告示第14号)

この要綱は、令和4年6月23日から施行し、改正後の田原本町特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年6月20日教委告示第9号)

この要綱は、令和5年6月20日から施行し、改正後の田原本町特別支援教育就学奨励費支給要綱別表新入学学用品・通学用品費の項及び学校給食費の項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年6月18日教委告示第12号)

この要綱は、令和6年6月18日から施行し、改正後の田原本町特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年6月20日教委告示第14号)

この要綱は、令和7年6月20日から施行し、改正後の田原本町特別支援教育就学奨励費支給要綱別表新入学学用品・通学用品費の項の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

費目

支給対象

年間支給額(円)

月割の有無

小学校

中学校

学用品費

全学年

4,860

10,330

あり

通学用品費

2~6年生

960

1,040

あり

校外活動等参加費

(宿泊を伴わないもの)

全学年

実費の2分の1の額

限度額800

実費の2分の1の額

限度額1,155

なし

新入学学用品・通学用品費

4月1日付け認定の1年生

28,530

31,500

なし

オンライン学習通信費

全学年

実費の2分の1の額

限度額7,000

実費の2分の1の額

限度額7,000

あり

学校給食費

全学年

田原本町学校給食費徴収条例施行規則(令和2年3月田原本町規則第1号)第5条及び第7条第1項に規定する給食費の額に2分の1を乗じた額

田原本町学校給食費徴収条例施行規則(令和2年3月田原本町規則第1号)第5条及び第7条第1項に規定する給食費の額に2分の1を乗じた額

なし

修学旅行費

該当者

実費の2分の1の額

限度額10,790

実費の2分の1の額

限度額28,860

なし

画像

田原本町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成18年7月26日 教育委員会告示第6号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成18年7月26日 教育委員会告示第6号
◇ 平成19年4月1日 教育委員会告示第3号
◇ 平成20年6月24日 教育委員会告示第2号
◇ 平成21年6月22日 教育委員会告示第3号
◇ 平成23年6月29日 教育委員会告示第7号
◇ 平成24年6月27日 教育委員会告示第5号
◇ 平成25年6月13日 教育委員会告示第6号
◇ 平成26年6月25日 教育委員会告示第6号
◇ 平成27年6月24日 教育委員会告示第9号
◇ 平成28年6月22日 教育委員会告示第6号
◇ 平成29年2月22日 教育委員会告示第3号
◇ 平成30年6月21日 教育委員会告示第9号
◇ 令和元年6月18日 教育委員会告示第11号
◇ 令和2年6月16日 教育委員会告示第11号
◇ 令和3年6月24日 教育委員会告示第9号
◇ 令和4年3月11日 教育委員会告示第5号
◇ 令和4年6月23日 教育委員会告示第14号
◇ 令和5年6月20日 教育委員会告示第9号
◇ 令和6年6月18日 教育委員会告示第12号
◇ 令和7年6月20日 教育委員会告示第14号