○田原本町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第7―7号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び田原本町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月田原本町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第3条 条例第4条の規則で定める事項は、個人情報ファイル簿の作成年月日、区分及び管理番号その他実施機関が必要と認める事項とする。
(個人情報取扱事務の届出)
第4条 条例第5条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報取扱事務の開始年月日
(2) 個人情報の記録形態・処理形態
(3) 実施機関以外との電子計算組織の結合の有無
(4) 個人情報の事務処理委託の有無
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
(目的外利用の手続)
第5条 法第69条第1項又は第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする課等の長(以下「利用課長」という。)は、当該保有個人情報を所管する課等(以下「所管課」という。)の長(以下「所管課長」という。)に、保有個人情報目的外利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、実施機関が緊急その他特にやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。
(外部提供の手続)
第6条 法第69条第1項又は第2項の規定により保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとする者は、実施機関に保有個人情報外部提供申請書(様式第4号)を提出するものとする。ただし、実施機関が緊急その他特にやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、他の法令等で、保有個人情報の外部提供についての手続が定められている場合は、当該他の法令の定めるところによる。
(個人情報保護管理者等)
第7条 法第65条及び第66条第1項に規定する保有個人情報の正確性の確保及び安全管理を行うため、所管課に個人情報保護管理者及び個人情報保護担当者を置く。
2 個人情報保護管理者は、所管課長をもって充て、当該所管課における保有個人情報の正確性の確保及び安全管理に関する事務を総合的に管理する。
3 個人情報保護担当者は、所管課の課長補佐又は所管課長が指名した職員をもって充て、保有個人情報の保護及び管理に関する事務を行う。
(委託等に伴う措置)
第8条 保有個人情報を処理する事務を外部に委託等をするときは、当該委託等の内容に応じて次に掲げる事項を当該委託等の契約書等に明記しなければならない。
(1) 個人情報の漏えい等の防止に関する事項
(2) 秘密の保持に関する事項
(3) 個人情報の目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(6) 提供資料の返還義務に関する事項
(7) 事故発生時における報告義務に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な事項
(9) 前各号に違反した場合の契約解除及び損害賠償に関する事項
2 前項の費用は、前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第10条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
区分 | 様式名 | 根拠規定 |
1 | 個人情報ファイル簿(様式第6号) | 法第75条 |
2 | 個人情報取扱事務開始届(様式第7号) | |
3 | 個人情報取扱事務変更・廃止届(様式第8号) | |
4 | 保有個人情報開示請求書(様式第9号) | 法第77条第1項 |
5 | 保有個人情報開示決定通知書(様式第10号) | 法第82条第1項 |
6 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第11号) | 法第87条第3項 |
7 | 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第12号) | 法第82条第2項 |
8 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第13号) | |
9 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第14号) | |
10 | 他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第15号) | 法第85条第1項 |
11 | 開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第16号) | 法第85条第1項 |
12 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第17号) | 法第86条第1項 |
13 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第18号) | 法第86条第2項 |
14 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第19号) | 法第86条 |
15 | 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第20号) | 法第86条第3項 |
16 | 保有個人情報訂正請求書(様式第21号) | 法第91条第1項 |
17 | 保有個人情報訂正決定通知書(様式第22号) | 法第93条第1項 |
18 | 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第23号) | 法第93条第2項 |
19 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第24号) | 法第94条第2項 |
20 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第25号) | 法第95条 |
21 | 他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第26号) | 法第96条第1項 |
22 | 訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第27号) | 法第96条第1項 |
23 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第28号) | 法第97条 |
24 | 保有個人情報利用停止請求書(様式第29号) | 法第99条第1項 |
25 | 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第30号) | 法第101条第1項 |
26 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第31号) | 法第101条第2項 |
27 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第32号) | 法第102条第2項 |
28 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第33号) | 法第103条 |
29 | 委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第34号) | 令第22条第3項 |
30 | 委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第35号) | 令第22条第3項 |
31 | 委任状(訂正請求用)(様式第36号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
32 | 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第37号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
33 | 委任状(利用停止請求用)(様式第38号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
34 | 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第39号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
35 | 諮問書(開示決定等)(様式第40号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
36 | 諮問書(訂正決定等)(様式第41号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
37 | 諮問書(利用停止決定等)(様式第42号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
38 | 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第43号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
39 | 諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第44号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |
(施行の細目)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(町長が保有する個人情報の保護に関する規則の廃止)
2 町長が保有する個人情報の保護に関する規則(平成14年11月田原本町規則第16号)は、廃止する。
(町長が保有する個人情報の保護に関する規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による廃止前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 この規則の施行の日前に行われた廃止前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則の規定による手続等については、なお従前の例による。
(田原本町個人情報保護審査会規則の一部改正)
5 田原本町個人情報保護審査会規則(平成14年10月田原本町規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第9条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき10円 |
カラーのとき 1枚につき30円 | |
写しの送付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。
3 写しの送付において、開示請求者等が望まない限り、簡易書留その他追跡が可能な移送手段により送付するものとする。