○田原本町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する要綱

令和7年6月2日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田原本町人権を尊重し多様性を認め合い共に支え合うまちを目指す条例(令和6年12月田原本町条例第23号)の規定に基づき、全ての町民等が、互いの人権を尊重し、異なる価値観を認め合い、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現に向けた取組の一助として、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 性自認(自己の性別についての認識をいう。)が出生時の性と異なる者又は性的指向(恋愛感情又は性的関心の対象となる性別についての指向をいう。)が異性のみでない者をいう。

(2) パートナーシップ 一方又は双方が性的マイノリティであって、互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活において対等な立場で継続的に責任をもって協力すると約した2人の関係をいう。

(3) ファミリーシップ パートナーシップにある者が、一方又は双方の実子又は養子、親等の近親者その他町長が適当と認める者を含め、家族であると約した関係をいう。

(4) 宣誓 パートナーシップ又はファミリーシップにあることを、町長に対して誓うことをいう。

(宣誓の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) パートナーシップにある双方が、民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) パートナーシップにある双方が町内に住所を有する者であること、一方が町内に住所を有する者であり他方が宣誓をする日(以下「宣誓日」という。)から起算して2週間以内に町内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録(以下「住民登録」という。)を行う予定をしていること又は双方が宣誓日から起算して2週間以内に町内に住民登録を行う予定をしていること。

(3) パートナーシップにある双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。

(4) パートナーシップにある双方が他の者とのパートナーシップにないこと。

(5) パートナーシップにある双方が直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係にないこと(当該関係が養子縁組によるものであって、養子縁組する前の関係が直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係になかった場合を除く。)

(6) ファミリーシップの対象とする者(以下「ファミリーシップ対象者」という。)に未成年の子(養子を含む。以下同じ。)が含まれる場合においては、当該者がパートナーシップにある者の一方又は双方と同居しており、かつ、生計を同一にしていること。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、自ら記入した田原本町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、宣誓をしようとする者の一方又は双方が、宣誓書に自ら記入することができないと町長が認める場合は、町職員及び宣誓をしようとする者の双方の立会いのもと、他の者に代筆させることができるものとする。

2 宣誓書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 宣誓をしようとする者の双方の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)

(2) 宣誓をしようとする者の双方が現に婚姻をしていないことを証明する書類(戸籍謄本又は戸籍抄本、独身証明書、婚姻要件具備証明書に日本語訳を付したもの等(いずれも宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)をいう。)

(3) ファミリーシップ対象者がいる場合は、宣誓をしようとする者とファミリーシップ対象者との関係を確認することができる書類(戸籍謄本又は戸籍抄本等)

(4) ファミリーシップ対象者が宣誓日において15歳以上である場合は、田原本町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する同意書(様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町外に住所を有する者であって町内に住民登録を行う予定をしているものは、その転入の予定の事実を確認することができる書類をもって前項第1号に規定する書類に代えるものとする。この場合において、当該者は、転入後速やかに同号に規定する書類を提出しなければならない。

4 第2項第1号及び前項後段の規定にかかわらず、宣誓をしようとする者の一方又は双方が、町長が住民基本台帳法に基づく町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)を確認することに同意する場合は、その者に係る第2項第1号に規定する書類を省略することができる。

(本人確認)

第5条 町長は、前条第1項の規定による宣誓をしようとする者が本人であることを確認するため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の顔写真貼付のものに限る。)

(3) 前2号に掲げるものがない場合は、本人確認を行う上で町長が適当と認める証明書等

(通称名の使用)

第6条 第4条第1項の規定による宣誓をしようとする者は、町長が特に必要があると認める場合は、宣誓書において氏名と併せて通称名(戸籍に記載された氏名に代わるものとして、国内において社会生活上通用しているものをいう。以下同じ。)を使用することができる。

2 前項の規定による通称名の使用を希望する場合は、第4条第1項の規定による宣誓書の提出があったときに、社会生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を町長に提示しなければならない。

(受領証明書等の交付)

第7条 町長は、第4条第1項の規定による宣誓書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)に田原本町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書(様式第3号。以下「受領証明書」という。)及び田原本町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード(様式第4号。以下「受領証明カード」という。)(以下「受領証明書等」という。)を交付するものとする。この場合において、前条の規定により通称名を使用したときは、通称名とともに戸籍に記載された氏名を受領証明書等に記載するものとする。

2 受領証明書はパートナーシップ又はファミリーシップ1組につき1枚交付するものとし、受領証明カードは宣誓者それぞれに1枚交付するものとする。

(受領証明書等の再交付)

第8条 前条第1項及び次条第4項の規定により受領証明書等の交付を受けた宣誓者は、当該受領証明書等の紛失、毀損等の事情により受領証明書等の再交付を希望するときは、田原本町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、受領証明書等の毀損又は汚損による再交付にあっては、当該毀損又は汚損をした受領証明書等を再交付申請書に添付しなければならない。

2 町長は、前項の規定による再交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請をした者に受領証明書等を再交付するものとする。

3 前項の規定による再交付を受けた宣誓者は、紛失した受領証明書等を発見したときは、速やかに当該受領証明書等を町長に返還しなければならない。

(宣誓書内容変更の届出)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、田原本町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届(様式第6号。以下「内容変更届」という。)第7条第1項前条第2項及び第4項の規定により交付を受けた受領証明書等とともに町長に提出しなければならない。

(1) 宣誓者のいずれかに氏名又は通称名の変更があったとき若しくはファミリーシップ対象者のいずれかに氏名の変更があったとき。

(2) 宣誓者又はファミリーシップ対象者のいずれかに住所の変更があったとき。ただし、住所の変更があった者が宣誓者の場合は、町外への転出を除く。

(3) 子を養育する等新たにファミリーシップ対象者を追加するとき。

(4) ファミリーシップ対象者がその対象でなくなったとき。

2 内容変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号に該当するときは、氏名の変更があった者の戸籍謄本若しくは戸籍抄本

(2) 前項第2号に該当するときは、町内で転居等をした宣誓者又はファミリーシップ対象者(未成年の子に限る。)の住民票の写し。ただし、当該者が、町長が住民基本台帳を確認することに同意する場合は、省略することができる。

(3) 前項第3号に該当するときは、ファミリーシップ対象者との関係を確認することができる書類

3 第1項第1号に該当する場合(通称名の変更に限る。)は、第1項の規定による届出をするときに、社会生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を町長に提示しなければならない。

4 町長は、内容変更届の提出があった場合(第1項第2号に該当する場合を除く。)において、その内容を審査し、適当と認めるときは、変更後の受領証明書等を当該宣誓者に交付するものとする。

(受領証明書等の返還)

第10条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、田原本町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等返還届(様式第7号。以下「返還届」という。)第7条第1項第8条第2項及び前条第4項の規定により交付を受けた受領証明書等を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、紛失その他の事由により当該受領証明書等の返還が困難であると町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 宣誓者の双方の意思によりパートナーシップを解消したとき。

(2) 宣誓者のいずれか一方が死亡したとき。

(3) 第3条第2号から第5号までに掲げる要件に該当しなくなったとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受領証明書等の返還を命ずることができる。

(1) 第4条第1項の規定による宣誓書の提出があった時点において、第3条各号に掲げる要件に該当していなかったことが判明したとき。

(2) 宣誓書又はその添付書類の内容に虚偽があったとき。

(3) 第4条第3項後段の規定に反して、町内への転入を証明する書類を提出しないとき。ただし、同条第4項の規定により当該書類の提出を省略する場合を除く。

(4) 宣誓者の一方から第1項に規定する返還届の提出があり、パートナーシップを継続することができない特別な事情があると町長が認めるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月2日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

田原本町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する要綱

令和7年6月2日 告示第50号

(令和7年6月2日施行)