○田原本町立認定こども園の管理運営に関する規則

平成30年11月20日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町立学校設置条例(昭和39年4月田原本町条例第12号)第4条に規定する幼稚園であって、町が設置する認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営に関し田原本町立学校の管理運営に関する規則(平成12年3月田原本町教育委員会規則第10号。以下「学校管理運営規則」という。)及び田原本町学校教育法施行細則(平成12年3月田原本町教育委員会規則第11号。以下「学教法細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 各年度の初日の前日において3歳以上かつ子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に該当する者で支援法第20条第1項の規定による認定を受けたものをいう。

(2) 2号認定子ども 各年度の初日の前日において3歳以上かつ支援法第19条第2号に該当する者で支援法第20条第1項の規定による認定を受けたものをいう。

(3) 保育標準時間認定子ども 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に基づき、1日当たり11時間までの保育必要量の認定を受けたものをいう。

(4) 保育短時間認定子ども 子ども・子育て支援法施行規則第4条に基づき、1日当たり8時間までの保育必要量の認定を受けたものをいう。

(事業)

第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)、支援法その他関係法令等を遵守し、幼稚園教育要領(学校教育法第25条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)及び保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針をいう。)に沿った教育及び保育

(2) 支援法第59条第2号に規定する時間外保育

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園することのできる者は、学教法細則第26条に該当する者であって第2条第1号又は第2号に規定するものとする。

(休業日等)

第5条 認定こども園の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1号認定子どもに係る休業日は、学校管理運営規則第3条に定めるとおりとする。

(2) 2号認定子どもに係る休業日は、次に掲げるとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 学校管理運営規則第3条第1項第6号に掲げる学校創立記念日

 その他教育委員会が必要と認めた日

2 認定こども園は、前項の規定に関わらず、教育及び保育の提供を行う上で必要がある又はやむを得ない事情があるときは、あらかじめ認定こども園に在園する子どもの保護者に情報提供を行い、前項に規定する休業日に教育及び保育を提供することができる。

3 認定こども園は、非常災害その他急迫の事情があるときは、教育及び保育の提供を行わないことができる。

(教育及び保育を行う時間等)

第6条 教育及び保育を提供する時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1号認定子どもの教育時間は、学教法細則第29条の規定を踏まえ、午前8時30分から午後2時の範囲内とする。

(2) 保育標準時間認定子どもの保育時間は、午前7時30分から午後6時30分の範囲内とする。

(3) 保育短時間認定子どもの保育時間は、午前8時30分から午後4時30分の範囲内とする。

2 認定こども園の開園時間は、月曜日から金曜日までの午前7時30分から午後6時30分までとする。

3 認定こども園は、保育短時間認定子どもの保護者がやむを得ない理由により保育時間の前後に保育を希望する場合には、開園時間内において時間外保育を実施することができる。

4 認定こども園は、1号認定子どもの保護者が教育時間終了後に保育を希望する場合には、午後4時30分を限度に一時預かり事業を実施することができる。ただし、1号認定子どものうち支援法第30条の4第2号に該当する者で支援法第30条の5第1項の規定による認定を受けたものの保育を希望する場合は、午後6時30分を限度に一時預かり事業を実施することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

田原本町立認定こども園の管理運営に関する規則

平成30年11月20日 教育委員会規則第8号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年11月20日 教育委員会規則第8号
令和3年3月19日 教育委員会規則第4号
令和5年6月20日 教育委員会規則第8号