○参考人等の実費弁償に関する条例

平成2年3月31日

条例第5号

(実費弁償)

第1条 法令又は条例の規定により出頭した参考人、鑑定人、証人等に対しては、出頭に要した実費を弁償するものとし、その額は、田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年田原本町条例第5号)に規定する旅費相当額とする。

(支給方法)

第2条 前条の実費弁償の支給方法については、田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和32年田原本町条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(公務員に対する特例)

第3条 国家公務員又は地方公務員に対する実費弁償は、第1条の規定にかかわらず、その者が受けるべき旅費額に相当する額とする。

(施行日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 田原本町実費弁償条例(昭和34年田原本町条例第14号)

(2) 田原本町農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例(昭和34年田原本町条例第15号)

(平成13年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

参考人等の実費弁償に関する条例

平成2年3月31日 条例第5号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年3月31日 条例第5号
平成13年3月22日 条例第1号